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①外為法上 ②所得税法上 それぞれの違いがわからなくなり、教えて貰いたいです。
具体的にどういう違いになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

外為法上と所得税法上の非居住者の区分について、以下でそれぞれの違いを説明します。



外為法上の非居住者の区分:
外為法は、日本国内の為替や外国為替取引に関する法律です。外為法上の非居住者とは、日本に住所や居住を持たない、または日本に短期滞在する外国人や外国法人を指します。外為法上の非居住者には、日本国内での為替取引や外国為替取引に対して特定の規制や手続きが課されることがあります。

所得税法上の非居住者の区分:
所得税法上の非居住者とは、日本国内での所得が限定的であり、日本への滞在期間や居住状況に基づいて所得税の課税範囲が異なる個人や法人を指します。所得税法上の非居住者は、日本国内で得た所得についてのみ課税され、日本国外で得た所得は原則として課税対象外となる場合があります。

所得税法上の非居住者には、留学生や一時的に日本に滞在する外国人、または日本国内での所得が一定の要件を満たす外国法人などが該当します。所得税法上の非居住者には、一定の所得源や所得の範囲に対して異なる税率や特例が適用される場合があります。

外為法上の非居住者と所得税法上の非居住者の区分は、異なる法律や規制に基づいて設けられており、その対象や税制上の取り扱いに違いがあることに注意してください。具体的な個別の状況や詳細な法律の適用については、税務署や専門家に相談することをおすすめします。
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この回答へのお礼

助かりました

遅くなり申し訳ありません。

ご丁寧にありがとうございます。
ということは、学生(留学生等)は外為法
技能実習生等の就労目的は所得税法に区分されるという感覚でいいのでしょうか?

お礼日時:2023/06/26 00:02

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