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恋愛関係で脅されてます
自分は今大学生で、高校生の彼女がいました
そしてその彼女と喧嘩別れしたとき、今まで付き合ってきた時にホテル行ったり、
したの全部警察に言われたくなければ、大学を辞めろと言われました
この場合大学をやめなくても大丈夫ですか?
また相手は何かしらの犯罪行為に該当しますか?

A 回答 (3件)

この場合大学をやめなくても大丈夫ですか?


 ↑
相手が未成年なら、やばいですね。
児童保護、淫行条例、未成年者誘拐
などの成立が考えられます。



また相手は何かしらの犯罪行為に該当しますか?
  ↑
考えられるのは、強要罪です。
金を要求している訳ではないので
恐喝にはなりません。



刑法 第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して
脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者は、
3年以下の懲役に処する。

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

前2項の罪の未遂は、罰する。
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LINEでやり取りをすると証拠になります


言葉でのやり取りは記録に残していない限り
知らぬ存ぜぬで通りますしばらくは無視してください 
相手が言いすぎたとか反省しても既読はつけない事です
連絡を取ると言った言わないの水掛け論になります
1か月も経つと女性はいい事だけを思い出しますから 会ってきっちりと話をしたいと言ってくるかもしれません
喧嘩の後のフェードアウトが怖いのです
既読も何もせず連絡の道だけあけてあるほど気になってきます
言いすぎてあなたが大学を辞めていないか不安になりますから
焦らすだけ焦らすと相手は貴方の思うように従います3か月は無視してください
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恐喝になりますから警察に相談してください


親も知っていて合意の上でのエッチは罪にはなりません
親に内緒でも合意の上なら大学を辞める理由にはなりません
無料法律相談所に行って聞いてみてください
警察は事件でないと動きません。付き合っていて別れた女からの訴えは夫婦喧嘩と同じ
あなたが知らない相手が嘘をついていると言いきれば取り上げません
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ご返信ありがとうございます
本当に心が楽になります
向こうは喧嘩した時の自分の怒鳴りを脅迫だと言ってそれを盾に脅してきます
これで相手と示談になった場合刺し違えることは可能ですか?

お礼日時:2023/06/30 20:12

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