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白色専従者の者です。
友人と共に別でビジネスを始めたいと思っているのですが個人事業主として開設をしても問題ないのでしょうか。

今後の立ち位置として
個人事業を自分も友達も立てて共同会社として取り組むか、友達の下につき雇用されているような形で副業を行うべきなのか、それがどちらの選択肢(個人事業主・社員)でも税務署関連で専従者のほうに影響がなく可能なのかどうかなど、調べていてもあまりわかりません。

税務署関連でお詳しい方教えていただけないでしょうか。
またもしも別の選択肢がございましたらご意見をいただけますと嬉しいです。
長文になりましたが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

貴女が個人事業主になれば専従者にはなりません。



また友人の会社でパートで働くとしても、パートとして働く時間や収入によっては専従者として認められない場合があります。
時間や収入には明確な定義はありませんが、旦那さん?のお手伝いを超えるパートでの時間や収入があれば専従者とは認められない可能性が高いと思います。


専従者としてあり続けながら、ご友人の事業の手伝いをしたいというのであれば所管の税務署で確認をされてから始めるべきかと思います。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます!

お礼日時:2024/03/07 23:01

個人事業、白、青色でも構わない開業届をだし事業をしながら


会社勤め+経営者も構いませんしさらに、何社でも役員になっても構いません。
税務署から見たら
開業届をだせば事業主です。
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>白色専従者の者…



事業主は誰ですか。
父とか夫とかですか。

まあ誰でも良いのですけど、とにかく事業主が今年分確定申告 (来年初めに提出する分) で、専従者欄にあなたの名前を書かなければ、お書きのことは自由にできます。

>どちらの選択肢(個人事業主・社員)でも税務署関連で専従者のほうに影響…

どちらもだめです。

日本語は素直に解釈しましょう。
「専従」とは、一つのことに専念することで、他のことは一切しないことです。

ただ、許容として
---------------------------- 引 用 -----------------------------
3 その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

の反対、すなわち 6ヶ月に満たない期間なら、他の仕事をしても良いとされています。

しかしご質問は、1 年の半分以下しかやらない話ではないのでしょう。

つまり、事業主と話を付け、今年分確定申告書にあなたの名前を書かないようにしてもらう必要があると言うことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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