No.5ベストアンサー
- 回答日時:
この場合は自分(兄です!)には一円も、
貰えないのでしょうか?
↑
遺言に何が書かれていても、
子なんですから
法定相続分の1/2は、
遺留分として請求出来ます。
それは公正証書遺言であっても
同じです。
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し,
遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,
遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,
遺留分を侵害されたとして,
その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。
これを遺留分侵害額の請求といいます。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/07/05 03:57
ありがとうございます!そうなんですね?社会学部出身で広く浅くしか学んでいないので、遺留分について質問しましたが、質問した価値は、あったかも知れませんね!
No.3
- 回答日時:
「遺留分侵害額請求」を行ってください。
そうしたら最終的には遺留分が保障されます。遺言書があっても遺留分は得ることが出来ます。遺留分割合は相続人の内容や人数によって異なりますが、恐らくあなた様の遺留分は遺産の1/8(状況により1/4かもしれない)になると思われます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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