
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
特別送達と言うのは、民事訴訟法に基づく郵送のことです。
訴状や判決書など重要な場合の送達方法です。
それで「・・・保管期限切れ。」と言うことは、その郵便物は差出人(裁判所)へ還されます。
そうしますと、届かなかったことを裁判所は原告に知らせます。
知らせを受けた原告は他の送達方法を裁判所に申請します。
要は、居なくて受け取らないか、又は、居るのに受けとらないのか、これによって変わってきます。
No.2
- 回答日時:
特別送達とは、裁判所から訴訟関係人などに重要な書類を届ける方法のことです。
(特別送達)
郵便法
第49条
特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三条から第百六条まで及び第百九条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。
特別送達を無視していれば訴訟においては相手側の主張が確定されます。そうなれば、もうどうしようもありませんよ。
特別送達とは?送られてきた場合の対処法を解説
https://nexpert-law.com/saimu/tokubetsusotatsu/
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