
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>バーコードを通すと非課税と映し出され、値段に追加されました…
って、お客様が商品券を買いに来たの?
それとも、支払を商品券でしようとしたの?
>どうしてだろうと思うの…
そもそも本質的に大きな勘違いがあるんじゃない?
No.2
- 回答日時:
商品券など物品切手等を用いる取引では、物品切手等の購入は非課税とされ、後日、物品切手等を使って実際に商品を購入したり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となります。
要は商品券自体には課税されていない(現金と同じ)ので物を買う時に課税されるのです。

No.1
- 回答日時:
一般的にモノやサービスを買うと、食品など軽減税率適用のものは8%、そのほかは10%の消費税がかかります。
商品券は、お金と似た使い方をします。
商品券購入時に、消費税を課すると、商品券が使われるときにも課税される二重課税となります。
そのため商品券は、販売時は非課税扱いとなります。
商品券やプリペイドカードなどの譲渡
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。
(注) 商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。
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