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【代理投稿】
タイトルの件、親に沢山の借金があり、相続を放棄しようと考えています。
放棄の期限は死亡を知った日から3ヶ月以内です。

親は数社に借金があります。放棄の手続きをを開始するまでの【期間】は
例えば、生前に親が支払いをしてた、A社に月額1万円を相続人として支払いしても良いのでしょうか。

また、1万円でも支払ってしまった場合、相続したとみなされ、後で放棄ができなくなるでしょうか?

ご存じの方、ご指導お願いします

A 回答 (5件)

被相続人の相続財産を処分すると、単純承認したものとされ


相続放棄できなくなってしまいます。

もし、亡くなった方の預貯金などから支払ってしまったので
あれば処分に該当する事になりますので
相続放棄手続きを完了した後であってもその効果は
消えてしまい
単純承認したものとみなされてしまう可能性が高いです。

ただし、相続放棄をした人自身が元々持っていた財産から
支払った場合は
相続財産の処分や隠匿ではないので、
前に行った相続放棄手続きの効力には
影響なしということになります。
https://www.shimin-souzokusodan.com/category/199 …
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> 後で放棄ができなくなるでしょうか?



相続放棄が出来る可能性は、ソコソコ高いです。

言い換えれば、相続放棄の期間を過ぎていない限り、少なくとも、たちまち「相続放棄は出来ない」と判断する必要はなさそうだし。
債権者との交渉や、借金額が係争に値するレベルであれば、それも視野に入るでしょう。

相続(放棄を含む)に関する民法の条文だけを読めば、「単純相続」とみなされ、その後の相続放棄は困難に思えます。
しかし、「明らかに単純承認か?」に関しては、最終的には裁判所の判断を要し、裁判では相続人に擁護的な判例も多いです。

たとえば、↓のURLが参考になるかと。
https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202111_13. …

このURLは、当初は相続する予定が、その後に被相続人の借金の存在が判明したので、叛意したケースですが。
相続人が被相続人の借金に関し、予め認識していたことの立証は、債権者の責任であり、これは割とハードルが高いと思われます。

ただし、支払った1万円が回収できるかどうかは、また別の話です。
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熟慮期間中に被相続人 つまり死んだ親の借金を弁済する場合


親の金で支払ってはいけない。
それは相続財産の一部の処分に該当し 相続放棄ができなくなる。

今回質問者が 質問者自身の金で支払ったのであれば それは問題ない。
葬儀の立替払いにしても 親の金ではなく 質問者ら相続人の金で支払う事。
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アウトで、ゲーム終了です。



1万円払った瞬間に、
あなたは相続人と認めたことになります。
後から、
相続放棄はできません。

借金取りは、法律のプロです。
「1万円だけでも、払ってよ」
と言ってきますが、

『払う約束』『払う態度を示す』の段階で、
あなたは、完全にアウトです。
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>放棄の手続きをを開始するまでの【期間】は…



それは、「相続の発生以降」ということになります。

相続の発生とは、遺産分割協議が整うことではなく、相続放棄をするかしないか判断することでもありません。

平たい言葉で言えば、被相続人が亡くなることです。
死亡と同時に相続は発生しているのです。
https://minami-s.jp/page006.html

後の事務処理が完了することが「相続の発生」なのでは決してありません。
お間違いないように。

>1万円でも支払ってしまった場合、相続したとみなされ…

当然そうなります。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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