No.5ベストアンサー
- 回答日時:
被相続人の相続財産を処分すると、単純承認したものとされ
相続放棄できなくなってしまいます。
もし、亡くなった方の預貯金などから支払ってしまったので
あれば処分に該当する事になりますので
相続放棄手続きを完了した後であってもその効果は
消えてしまい
単純承認したものとみなされてしまう可能性が高いです。
ただし、相続放棄をした人自身が元々持っていた財産から
支払った場合は
相続財産の処分や隠匿ではないので、
前に行った相続放棄手続きの効力には
影響なしということになります。
https://www.shimin-souzokusodan.com/category/199 …
No.4
- 回答日時:
> 後で放棄ができなくなるでしょうか?
相続放棄が出来る可能性は、ソコソコ高いです。
言い換えれば、相続放棄の期間を過ぎていない限り、少なくとも、たちまち「相続放棄は出来ない」と判断する必要はなさそうだし。
債権者との交渉や、借金額が係争に値するレベルであれば、それも視野に入るでしょう。
相続(放棄を含む)に関する民法の条文だけを読めば、「単純相続」とみなされ、その後の相続放棄は困難に思えます。
しかし、「明らかに単純承認か?」に関しては、最終的には裁判所の判断を要し、裁判では相続人に擁護的な判例も多いです。
たとえば、↓のURLが参考になるかと。
https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202111_13. …
このURLは、当初は相続する予定が、その後に被相続人の借金の存在が判明したので、叛意したケースですが。
相続人が被相続人の借金に関し、予め認識していたことの立証は、債権者の責任であり、これは割とハードルが高いと思われます。
ただし、支払った1万円が回収できるかどうかは、また別の話です。
No.3
- 回答日時:
熟慮期間中に被相続人 つまり死んだ親の借金を弁済する場合
親の金で支払ってはいけない。
それは相続財産の一部の処分に該当し 相続放棄ができなくなる。
今回質問者が 質問者自身の金で支払ったのであれば それは問題ない。
葬儀の立替払いにしても 親の金ではなく 質問者ら相続人の金で支払う事。
No.2
- 回答日時:
アウトで、ゲーム終了です。
1万円払った瞬間に、
あなたは相続人と認めたことになります。
後から、
相続放棄はできません。
借金取りは、法律のプロです。
「1万円だけでも、払ってよ」
と言ってきますが、
『払う約束』『払う態度を示す』の段階で、
あなたは、完全にアウトです。
No.1
- 回答日時:
>放棄の手続きをを開始するまでの【期間】は…
それは、「相続の発生以降」ということになります。
相続の発生とは、遺産分割協議が整うことではなく、相続放棄をするかしないか判断することでもありません。
平たい言葉で言えば、被相続人が亡くなることです。
死亡と同時に相続は発生しているのです。
https://minami-s.jp/page006.html
後の事務処理が完了することが「相続の発生」なのでは決してありません。
お間違いないように。
>1万円でも支払ってしまった場合、相続したとみなされ…
当然そうなります。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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