初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

歯科治療で保険適用で2022年4月にブリッジ治療を受けました。
今年2023年7月26日に固いものを食べてブリッジを支えている自分の歯が少し欠けてしまい、
翌日歯医者に行って、事情を話治療をしてもらっています。
ただ、不思議なのは
今回の治療のため、ブリッジを半分に切断して取り除いたため、新しくブリッジ治療をお願いしたら
歯医者さんから保険適用にするには2年間待たなければならないと言われ困っています。

治療のため歯科の先生が切断してそのブリッジが使えないので、新しく保険適用で新しいブリッジ治療をお願いすることはできないのでしょうか、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    回答2つで納得しましたので、この質問はこれで打ち切りとさせてください。
    「ミラーさん」をベストアンサーに選びたいのですが、うまくできず残念、すみません。

      補足日時:2023/07/29 08:22
  • どう思う?

    皆さんていねいに回答してくださってありがとうございます。
    厚生局関東信越東京事務所に問い合わせをしましたら、

    2年以内でも上記のような理由で歯科の方で半分に切断して取り除いたなら、
    ブリッジの「維持管理費用」に該当するので、保険適用は可能という回答をいただきました。

    今、治療中の歯科にもこのことを伝えて、一応検討してもらえることにはなりました。
    ただ、一番奥の自分の歯が固いものを食べた時に欠けてしまっているので、ブリッジの橋渡しに
    耐えてくれるか、それが一番不安です。

      補足日時:2023/08/02 07:53

A 回答 (3件)

せっかく締め切りをされるところ申し訳ありませんが、


歯科医の説明が間違っているのであえて記載します。



>保険適用で新しいブリッジ治療はできないのでしょうか

できます。というかやるのが義務です。

2年間の縛りの根拠は「クラウン・ブリッジ維持管理料」を
算定しているためで、確かに2年間は新たに請求できません。
しかし、この管理料の規定は下記のようになっています。

 当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブリッジを
 保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、
 当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又は
 ブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査
 並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれる。

参照としてしろぼんねっとさんの当該事項のURLを添付します。
ttps://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r04_shika/r04s_ch2/r04s2_pa12/r04s2c_sec1/r04s2c1_cls1/r04s2c11_M000_2.html
(しろぼんねっと M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料)

つまり、歯科医院が請求できないだけで補綴を行うことは可能。
やり替えの費用は先払いしているという前提の管理料です。
ちなみにこの管理料は届出医療機関で算定されるもので、
乳歯やインレー(詰め物)のみのブリッジなど算定できないものを
除いて、算定の有無にかかわらず同じ2年の縛りがあります。
(1年くらいしか持たないという歯にブリッジを処置して
 あえて算定しなくても適用される規定ということ)
また、届出を行っていない医療機関(うちの地域ではほぼありません)
では、再製の時は7割の計算になります。

この2年の規定は誤って説明されることが非常に多いので、
担当医の勘違いかもしれませんが、完全に間違った解釈なので
あえて処置しないのは療養担当規則違反です。
しかし、患者様から申し出るには勇気がいるので
転院すれば2年の規定はなくなるので処置が可能です。
できれば担当医とよく話し合ってください。
おだいじに。
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保険適用のブリッジ治療は、通常、1度だけしか受けることができません。

そのため、2022年4月に保険適用のブリッジ治療を受けられたとのことですが、治療のため歯科の先生が切断してそのブリッジが使えなくなった場合、新しく保険適用で新しいブリッジ治療をお願いすることはできません。

ただし、いくつかの条件を満たせば、新しく保険適用で新しいブリッジ治療を受けられる場合があります。例えば、ブリッジ治療を受けた歯が虫歯や歯周病で失われた場合、または、ブリッジ治療を受けた歯が外れてしまった場合などは、新しく保険適用で新しいブリッジ治療を受けられる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり2年間たたないと新しいブリッジは作成してもらえないということですね。
2024年の4月以降にブリッジをお願いすることにします。

お礼日時:2023/07/29 08:16

別の歯医者に行ったらどうなんでしょうか?


今行ってる歯医者が前の施術の日を知っているから2年経たなければ出来ないと言ってるのでしょう
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