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賞与について質問です。
例)5月分給与(6月25日支給)の場合
5月末
・給料1000000/未払費用1000000
6月25日
・未払費用1000000/普通預金1000000


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算定期間2022年8月〜2023年1月の賞与
はいつ費用計上すべきでしょうか??

A 回答 (3件)

>算定期間2022年8月〜2023年1月の賞与はいつ費用計上すべきでしょうか??



算定期間が明確に定まっているのなら賞与は2023年1月の決算期に計上すべきです

仕訳例
◇算定期間中の賞与を800万円と見積もる
 
・2023年1月31日
 賞与引当金繰入 8,000,000 賞与引当金 8,000,000

・翌期の4月に賞与を支払った
 賞与引当金 8,000,000 普通預金 8,000,000

この場合、今年4月に支払った賞与は会計上は前期(2023年1月期)の費用です。ただし賞与引当金は損金不算入ですので、前期の損金でなく今期の損金となります。

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賞与引当金を計上していない場合

4月に賞与を支払った
 賞与 8,000,000 普通預金

この場合、費用の計上は 2023年1月期(前期)でなくて実際に支払った今期(2024年1月期)にされます。
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この回答へのお礼

いつもわかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/01 13:41

>算定期間2022年8月〜2023年1月の賞与はいつ費用計上すべきでしょうか??



「賞与」は「給与」とは違って、賞与支給日に在籍する従業員に支給され、賞与支給日よりも前に退職した従業員には支給されないので、会社としては、賞与支給日になるまでは『債務』が確定しません。

支給日まで『債務』が確定しないので「賞与」は費用として未払計上するタイミングはありません。

ですから会計においては、

・決算日に在籍する従業員については、決算日に「賞与引当金繰入額」を費用計上すべきです。

・例外として、決算日の翌日以降に入社した従業員に賞与を支給する場合は、その賞与については、支給日に「賞与」を費用計上すべきです。つまり現金主義で費用計上することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/08/01 22:46

費用計上は、支払い日です。

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