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妻が中国人ですが、現在は日本人として
国籍を移しています。
妻の母が過去亡くなり、相続放棄をしていないが、相続放棄したいのですが遺言者がありますが、登記簿を取り寄せないとならないのですか?妻の母は中国人なので、中国で手続きをしなければならないのか、日本で出来るのか?
出来るのであれば、どこへ行きどう手続きを
すれば良いのか?
教えてください。

A 回答 (3件)

まずは在日中国大使館に相談してください。



奥様のお母さん(あなたからすると義母)は中国人のようですから,原則として中国の相続法(承継法)の適用を受けるものと思われます。
ただ,お義母さんの常居所地が日本であった場合には,中国の「渉外民事関係法律適用法」31条により日本法によることになるようです。

もしも日本民法が適用されるのであれば,日本人と同様にお母さんの最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることになるものと思われますが,日本の家庭裁判所裁判官は中国法には精通していないのが普通です。中国法(中国の承継法と渉外民事関係法律適用法)を説明する資料を添えて相続放棄の申述をするのでなければ,手続きは進まないでしょう。

そのためにも,中国法ではどのようになっているのか(その資料をもらってきたほうがいい),日本法で手続きができるのかを,中国大使館に確認する必要があるでしょう。

ただし,日本法(民法)による場合には,相続放棄に関してはその申述が認められる期間制限があります。お義母さんの死亡時期によっては相続放棄は認められないので注意が必要です。

もしもお義母さんが中国在住であった場合には,中国の承継法25条に基づいて相続放棄をすることになるようですが,これも一定期間内に意思表示が必要だそうです。この詳細に詳しい日本の専門家がどこにいるのかわかりませんので,奥様ご自身ですることになるかもしれません。そのやり方も含めて中国大使館に確認したほうがいいでしょう。
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遺産相続って彼女に里帰りさせたら全てできると思いますが



彼女は、今の名前と住んでる住所が日本なだけで、本人は中国に里帰りすれば他人だと言う人は居ないでしょう
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>相続放棄したいのですが…



それは、中国の法律に従ってください。

>日本で出来るのか…

中国大使館か領事館へお問い合わせください。
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