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失業手当の対象かどうか。教えてください。



私は 2022年4月から90日間 失業手当を受給

2022年9月から扶養内パートで雇用保険に加入しながら就労。2023年4月に時給が上がり、扶養から外れてしまうため20時間未満の勤務となり 雇用保険喪失するも現在も就労中です。
 
この場合 失業給付の対象になりますか。

A 回答 (1件)

この場合は自己都合の資格喪失になるかと思うので、受給資格を満たさないですね。


被保険者期間が12月にはならないので。

もし、被保険者期間を満たしているなら求職活動をするのであれば基本手当を受給することは可能です。
その場合は、在職での収入を申告しながらということになります。
あくまでも転職(雇用保険加入)の意思があることが前提です。
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