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相手が飲食代60万以下の支払いを飛んでます。
連絡は取れていますが支払う気が無さそうなので内容証明を送りましたが期日を過ぎても払われなかったので少額訴訟をしようと思ってます。
ただ相手の住んでるマンションは分かるのですが部屋番号までは分かりません。
内容証明は実家の住所に送ったので実家は分かってます
この場合少額訴訟はできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

この案件は、少額訴訟は不向きです。


マンションと言っても区分所有権なのか賃貸マンションか判らず、「実家」と言っても訴状の送達でどのように展開するかわからないです。
やればできないことは間違いないですが本訴がいいです。
第一60万円とは数回に亘のでしよう。それならば詳細な訴状が必要です。
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【探偵又は興信所に依頼するのがベストでは。



弁護士に依頼する場合、トラブルそのものの解決を依頼することになります。
すなわち、本件訴訟自体に係る依頼をすることになるはずです。

だとすれば、わざわざ訴訟対象金額60万円以下の少額訴訟を提起する際し、弁護士に費用を支払ってまで依頼するのか」というコスト面での問題が発生することになります。

なので、わたくしとしては、住所を突き止める程度あれば、わずか1日程度の調査で済むでしょうし、探偵か興信所への依頼の方がよろしいのではないかと思う次第です。


●以下のサイトからの一部引用。
・弁護士費用保険の教科書 ~弁護士監修~
「裁判で訴えたいけれど、相手の名前や住所がわからない時はどうすればいいの?」
https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/8717#st …


~以下、一部引用~
【弁護士に依頼する際の注意点】
弁護士会照会は、あくまで「依頼を受けたトラブルを解決するための制度」です。
弁護士は、「法的トラブルを解決するための必要最低限の資料」しか取り寄せることができません。
つまり、弁護士は単純な身元調査を行うことはできません。

もし、あなたが「裁判は自分で起こそうと思っているが、相手の住所が分からないので、弁護士に頼んで戸籍と住民票だけ取り寄せてもらおう」と考えても、弁護士はこのような依頼を受けることはできません。

弁護士に依頼する際には、単純な事実調査ではなく、トラブルの解決そのものを依頼することを検討しましょう。
~以上、引用~
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住所不明の相手に対して裁判を起こすことはできます。



ですが、もしも裁判を起こしても、
借金や損害賠償を支払ってもらったり、はできませんので、
注意が必要です。

住所不明のまま裁判を起こすよりも、
弁護士に依頼し、弁護士会照会の制度を利用して
裁判を起こしたい相手の住所を調べましょう。
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