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四年前に人に騙され、署名したら連帯保証人にされていて、その人が払わないので、債権回収と言うところから支払いなさいと、他にもクレジットカードも使われ、そちらの方は債務整理して、まだ毎月払っている
その債権回収の支払いはできないので、払っていません
これから結婚するのですが、その相手に請求がいきますか

A 回答 (5件)

署名して連帯保証人になったら(騙されたは言い訳け。

任意に署名したのですから)、その人が払わない以上あなたが全額支払う必要があります。(連帯保証人になると全額返済の義務も発生すると覚悟必要。絶対になるべきではない)

署名を偽造された場合は別です(犯罪で訴えることができる場合がある)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にします

お礼日時:2016/02/27 10:44

連帯保証人には決してなってはいけません。


例え、親、兄弟でもです。
自分が崩壊してしまいます。
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騙されたということが立証できるのであれば、弁護士に入ってもらうなり、警察に詐欺行為として被害届が出せますが、そうでなければ連帯保証人として支払い義務があります。


支払をしない場合、結婚相手は債務者とはなりませんが、あなたの給与や財産(預貯金など)差し押さえがあるかもしれませんよ。
それは裁判所の決定することですが、債権回収者は支払いの拒否を続ければ裁判に持ち込みます。
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この回答へのお礼

元金はすくないのですが、損害金とか増えているので、裁判になったら、そのむねを話して、まとめて払えないけどと言ってみます。ありがとうございます

お礼日時:2016/02/27 10:48

その相手から連絡ないのですか?連絡取るべきです。

払ったらあなたの借金になります。
立て替えました、払ってくださいって、無理でしょう。
無料相談の弁護士サイトがあるので、相談してみるといいです。
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この回答へのお礼

連絡しましたが、無視され、警察にも行きました。

お礼日時:2016/02/27 10:50

「その相手」とはこれから結婚する相手ということですか?



それなら全くの無関係です。しかし今のままでいくと、あなたは困ったことになりませんか?
最悪自己破産することになれば、結婚相手に大変な迷惑をかけて、下手したら離婚になりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/27 10:42

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