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No.7
- 回答日時:
後から作成された遺言に,先に書かれた遺言と抵触する部分がある場合には,その部分について後から書かれた遺言が有効になりますが,抵触していない部分については,前に遺言がそのまま効力を有します(そのため,前の遺言を完全撤回する場合には,公正証書遺言においては「先に作成した遺言はすべて撤回する」的な一文を入れていたりします)。
ただ,遺言をするには,遺言能力が必要です。民法上は15歳以上と下限を定めています(民法691条)が,上限を定めていないのは,下限以上に個々の能力に差があるからです。そしてその代表的なものが認知症です。
そもそも法律行為をするには,行為能力が必要です。
本人が成年被後見人になっていれば民法9条により保護されることになっていましたが,成年被後見人と同等の人でも,後見審判を受けていない人は保護の対象から外れることになっていました。そこで民法3条の2が新設され,後見の審判を受けていない人であっても,行為当時に意思能力を有していなかった場合には,その行為は無効とするものとされました。
公正証書遺言の作成には,公証人が関与します。
遺言者が成年被後見人である場合には,民法973条の適用を受けますので,その疑いがある場合には,公証人は,後見審判を受けていないことの証明を求めます。その結果,後見審判を受けているとわかった場合には,医師2人以上の同席を求めることになるでしょう。
もしも後見の審判を受けていないとわかった場合でも,公証人は民法3条の2を知っています。遺言と法律行為ではその求められる能力に違いがありますが,行為の効果を認知できない人の嘱託に基づいて公正証書を作成することはできないために,公証人は,遺言者の程度によっては公正証書の作成を断るでしょう(民法465条の6に基づく保証意思宣明公正証書の作成の場合で,公証人が保証任本人に面談した結果,意思能力がないと判断して断った事例を知っています)。これは遺言能力の問題というよりも,公証人に対する嘱託(依頼)という法律行為が民法3条の2により無効になるからなのでしょう。
自筆証書遺言であれば,遺言の作成時は自由にできるものの,遺言者の生前の状態を知っていた相続人のうち,その遺言の内容に不満を持つ相続人から遺言無効の訴えが起こされる(そういう裁判はけっこうあるみたいです)ことが容易に想像でき,当時のかかりつけ医から「遺言者は当時,遺言をするだけの意思能力がなかった」という診断書ウェルことができれば,その自筆証書遺言の無効が認定されるのではないかと思います。
そのようなことから,認知症状態に人の新たに遺言を書いてもらうことは,実効性がないように思います。
ちなみに,弁護士は法律の専門家ではあるけれど,認知能力の専門家ではないので,弁護士が太鼓判を押しても,いざとなったら覆る余地は多大にある(いざ裁判になればそこを突かれてジ・エンドになる)ことは理解しておぴたほうがいいと思います。
No.6
- 回答日時:
認知症が進むと認められない可能性は高い。
その場合 後の遺言書は無効となる。
いくつか方法は考えられる。
一つは成年後見の申し立てをし 民法973条に基づいて 医師2人以上 貴方が物事を理解する能力を一時回復したと認識した上での立会いを求め 遺言書を作成する方法。
一つは医師の診断にて 貴方が「自身の財産をどうするのかをはっきりと認識できている」とされる診断書を貰い 遺言書の内容を理に沿ったものにし 突発的な感情や混乱によるものではない 法的な遺留分などにも配慮した 揉めにくい遺言書を作る方法。
一つは弁護士を使い きちんと内容に問題が無いよう 自分の財産の全てを把握した上で 遺言書を作成する方法。
この時点で弁護士が「問題ない」と判断できる状況であれば それでOK。
もしそうでない場合でも 強引ではあるが 貴方の相続人を全て集めた上で 自分の遺言書をみなに渡し 全員に貴方の前で 納得したと署名捺印してもらう方法もある。
No.4
- 回答日時:
遺言書の作成の先後関係からいえば,前の遺言と抵触する範囲では,後の遺言が有効になります。
そのことは,後の遺言が公正証書遺言でなく,自筆証書遺言でも変わりません。
しかし,既に認知症を発症して施設におられるということですので,問題は,現在の遺言能力です。遺言をするには,意思能力がなければできません。意思能力というのは,大雑把にいえば,ものごとの利害得失を判断する能力であり,遺言をすることで,どのような法律効果が生じるのかを理解する力のことです。
民法上,15歳になれば遺言をすることができるとされていますが,この規定は,中卒くらいの判断能力がないと遺言は書けないということを裏から言ったものと考えられます。
認知症の診断があったからといって,すぐに遺言ができなくなるわけではありませんが,認知症の状態での遺言は,争われて無効にされる可能性の高いものです。ですから,認知症で施設にいる状態で遺言を書くのであれば,遺言を書く能力があるとする診断書などを予め準備しておくことが肝要です。
No.3
- 回答日時:
複数の遺言が見つかった場合に問題となるのは、
それぞれの遺言の内容が抵触する場合です。
そこで民法では、遺言の内容が抵触する場合の
優先順位を定めています。
古い遺言と新しい遺言が見つかったとき、
内容が重なる場合には、
新しい遺言によって古い遺言は取り消されたものとみなされます。
《民法第1023条》
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、
その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
公正証書遺言の後に新しい自筆証書遺言が見つかった場合、
その自筆証書遺言は有効です。
内容が抵触している場合には自筆証書遺言が
優先することには変わりはありません。
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