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100%相手側過失の交通事故の被害者になりました。その折衝中において、相手側保険会社の担当者があまりにも暴言を吐くので、担当者個人について小額訴訟をおこないました。その後、本件の事故については弁護士を代理人として委託した旨の通知書が送られてきました。実は、その代理人は、昨年も別事故で代理人として、調停をおこなった方です。その調停の過程で、私に対して、随分と偏見をもたれた意見を述べておられましたので、今回も、同様のことが考えられます。質問として
(1)小額訴訟相手側代理人として、弁護士の立会いは可能なのでしょうか?
(2)立会いが可能ならば、相手側代理人として解任を求めることは可能なのでしょうか?
少し難解な質問になりましたが、ぜひとも良い知恵を貸してください。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
その弁護士が,保険会社の担当者の代理人となったかどうかは不明なわけですね。
裁判は原則公開ですので,「立会」ではなく,「傍聴人」としてその弁護士がその場に居合わすこともないとは言えません。
小額訴訟は,1回の弁論で終結するものですから,金銭の貸借や売掛金の回収などには向いていますが,精神的苦痛に対する損害賠償などには向いていませんので,被告側が通常の訴訟を求めれば,通常の訴訟となります。
さて,保険会社の担当者の代理人にその弁護士に委任された場合,小額訴訟の弁論に出廷することは当然です。
また,その弁護士は,委任者である加害者・保険会社・保険会社の担当者と委任契約を結んでいる訳ですから,質問者の方が解任を求めることはできません。
はい、確かに解任できないことがわかりました。あとは、正直に自分の気持ち(私は精神障害者年金受給者です)を述べてどこまで、理解してもらえるかだと思います。
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No.5
- 回答日時:
mitoko0924の過去の御回答を拝見しましたが、おっしゃる通り地方の弁護士は狭い世界ですので、有力弁護士が相手となると難しい闘いですよね…
私は何のお役にも立てませんが、下記サイトの無料法律相談で弁護士の意見も聞かれてみたらいかがでしょうか?
http://homepage3.nifty.com/akilaw/
http://www.ichigo-law.com/
小額訴訟でしたら簡裁代理権を持つ司法書士に依頼する方法もあるのでしょうが、手練手管な弁護士相手だと厳しいかもしれませんね…
あとはお住まいの地域か、近くの大きな都道府県の弁護士会に電話されて、弁護士にとっては金にならない国選弁護を厭わず受任している弁護士の名前を教えてもらうのも手かもしれません。
熱心に動いてくれて、勝てる弁護士を見つけるのは大変でしょうが、頑張って下さい!
ありがとうございます。弁護士どころか司法書士にお願いするにも費用が発生しますし・・・相手との会話を録音していれば、何の問題もないのですが。こちらとしては、状況証拠だけで、相手側に非があったと主張するしかないので、がんばるしかないです。でも、訴訟で負けても、保険会社に対して、横暴は許されないぞというシグナルだけにはなるのではと考えています。甘いですかね?考え方が。
No.4
- 回答日時:
その弁護士は,事故に関して保険会社又は加害者の代理人となったのであって,質問者の方が訴えた保険会社の担当者の代理人ではないということでしょうか。
それとも,その弁護士は,保険会社の担当者の代理人となったのでしょうか。
はたまた,その弁護士は,保険会社又は加害者の代理人にもなり,保険会社の担当者の代理人にもなったのでしょうか。
この回答への補足
保険会社および加害者の代理人です。しかし、保険会社と顧問契約をおこなっているので、担当者の代理人としても委任されることは容易に推測されます。
補足日時:2004/11/25 03:24その弁護士が所属する法律事務所は保険会社とは顧問契約をおこなっています。ですから、相手側代理人として出席するようにおもいますが・・・
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No.2
- 回答日時:
(1)小額訴訟といえど裁判ですので弁護士が訴訟代理人として被告本人の代わりに法廷に立つのは当たり前というか、それが弁護士の仕事です。
立会いというのとは違うと思います。
(2)解任を求めるのは可能ですけど、まず被告側に相手にされないと思います。なんら強制力はありません。
当該弁護士は相手方の代理人であって、中立の立場にあるのは裁判官です。
裁判官があなたに偏見を持っているのでしたら公正な裁判が行われにくいかもしれませんが、被告代理人が偏見をもっていた所でそれほど裁判に影響があるとは思えませんが・・・
もちろん、自分の依頼した訴訟代理人(弁護士)なら解任も出来ます。
この回答への補足
相手側代理人は保険会社ご顧問契約をおこなっている法律事務所の弁護士です。従って、被告側の利益について動くことはごく当たり前のことです。仕事は的確にさっとこなしますが、調停時に、こちらの言い分を述べると、すぐに「調停は終了して、裁判で決着つけましょう」と、威圧的にでてこられる方です。こちらも、弁護士に委託して裁判で決着つけたい気持ちはあるのですが、地域で一番、知名度がある法律事務所なので、果たして、勝訴できる弁護士を選任できるかどうかです。色々と調査しましたが、勝訴できる弁護士はいないようなのです・・・
補足日時:2004/11/25 03:29No.1
- 回答日時:
少額訴訟の際、原告・被告の訴訟代理人として弁護士をたてることは可能です。
相手側代理人の解任は不可能と思われます。
相手と代理人間に委任契約が成立しているので、その契約に関して第三者が口を挟むことはできないでしょう。
参考URL:http://tantei.web.infoseek.co.jp/syogaku/stokuch …
原告・被告とも弁護士を選任する。自分の弁護士については不利益と判断すれば解任できる、そこまでは理解できています。当然、被告から委託されて代理人としての地位できているのですから、解任までは不介入のような気がします。でも、一度、テレビドラマの話ですが、原告にとって不利益が著しいとの理由?で、被告代理人の地位を解任されたような記憶があるのです(そりゃ、テレビドラマだからだよと言われるような気もしますが)
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