
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>無職の期間の分だけ払うのではいけないの…
会社経由で市役所に「特別徴収」の手続きを取れば、途中から給与天引きになります。
>(4期に納付日が分かれている…
1 期分はすでに納期限が過ぎていますし、2 期分も確か 8 月末のはずですから、少なくともここまでは現金で納めないといけません。
No.3
- 回答日時:
住民税は6月から新年度になります。
3月に退職したなら5月までの前年度分は退職時にまとめて控除されています。
12万は前年の所得から計算された1年分の住民税です。
個人で払う場合は4回払いと決まっています。
今の会社に申し出て来年の5月までの給与引きにできるか聞いてみたらどうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
住民税(地方税と県民税)は、
前1年間の所得を基に課税されて、翌年度に支払います。
なので、退職後に再就職をせず収入が無いと、
翌年度は、住民税と国民保険が重くのしかかります。
なお、3/中退職、4月に就職となれば、
健康保険は3月分が国民健保になりますが、手続きはされましたか?
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