遺産相続について
例えば 一人暮らしの母が亡くなった場合
わたしは四人兄弟
現在絶縁状態
母かもし遺言を書いて 嫁いでいるわたしを
排除すると書かれてた場合
わたしには相続権利は消滅するのでしょうか
兄や弟は遠くに家を建てたり
マンション住まいだったり
姉はバツイチで亡き父から勘当され
今は戸籍上どうなってるか不明
例えば孤独死の場合
実家は大きな立派な家
他にも街中に土地あり
どうなりますか
母を裏切り遠くに家を建て
その嫁は一切こないなど
父が亡くなる前にわたしには
絶対相続放棄してはいけないよと言いました
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
遺言にどう書かれていても、相続人は最低限度もらえる
金額があります。これを遺留分と言います
あなたの場合は、相続人は兄弟だけなので全財産の
2分の一が遺留分です。これを4人で分けるので、あなたの
相続分は8分のⅠです
https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00249
ありがとうございます
例えば 家の相続はどうなりますか
私の予想では母と以前話していて
兄になってるような気がしました
遠方に家を建てまだまだローンが残っています
ろくに面倒見ないで 全く無視の嫁にうちの家がいくか売られるかすると思うと
腹が立ちます
No.2
- 回答日時:
こんばんは
母名義の財産を兄弟4人で分ける事になります。嫁さんは関係ありません。
もし遺言状でゼロとなっていても、一人分の半分の権利があります。
また、財産は母名義の家・土地・預貯金・有価証券・宝石や高価な着物等になります。(借金があれば借金も)
音信不通でも、絶縁していても権利はあります。
役所に無料の弁護士相談がありますので、一度、相談なさるといいです。
事前に打つ手があるかも。
No.3
- 回答日時:
家という財産を、そのまま分割して相続はできません。
売って現金化するか、売ればこのくらいになるだろうという
評価額を決めて相続します
法律で決まっている遺留分というのは、あくまで目安で
相続人が話し合って一致点が出れば、それが優先されます
あなたの質問は、遺言で私には相続させないと書かれていれば、
というのが前提の話です
一切もらえないというところから、法律によって少しはもらえると
なると、金額にかかわらず感謝すべきではないでしょうか。
兄弟で話し合って決着がつかず、遺留分をもらうだけでは
納得できないとなると、裁判を起こすことになります
No.4
- 回答日時:
亡くなった方の子の場合、遺言があっても法定相続分の半分は
保障されます。これを遺留分と言います。
相続人が子4人だけの場合は遺産の1/8がもらえます。
遺言で自分の取り分が1/8未満とされている場合、
そのまま遺言に従うことも可能ですが、
納得できない場合は他の相続人に対して
遺留分侵害額の請求をすることになります。
法律に勘当に相当する手続きはありませんので、
親子関係を切ることはできず、相続や扶養などの
権利義務もなくなることはありません。
遺言は母上の意志ですので、希望や文句があるなら
他の相続人ではなく母上に言いましょう。
遺産が不動産のみの場合、分割するには
分割割合で共有持ち分とするか、
売却して金銭で分けるかのどちらかになります。
No.5
- 回答日時:
いろいろとご自身のお考えをお書きですが、法定相続人は4名おられますので、死亡後の相続では遺産分割協議書を作成し、財産目録に沿っての取り組みとなります。
遺言と言いましても公正証書遺言でないと有効でないことがあります。
また、勘当や絶縁と言いましても戸籍上の離縁で無い場合は、関係ありません。
法定相続人である以上、遺留分として受けられる範囲があります。
遺産相続は死亡時点で準確定申告を行い、その後10か月以内に相続の申告と相続税の納付が必要となりますが、一連の流れが複雑で一般的には税理士や司法書士に依頼されることが多いです。
No.6
- 回答日時:
遺留分は受け取ることが可能です。
先のアドバイスのように質問者様の遺留分は8分の1です。
なお親から勘当されたというのは法律上はまったく無意味です。
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
------
不動産の場合、厳密に価格を評価したいなら、2人以上の不動産鑑定士に評価をしてもらって、その平均値がよいと思います。
※死去後にバタバタとあわてるのではなくて早い時期から十分に学習がよいと思います.
No.7
- 回答日時:
遺言書のみでは、あなたの権利のすべてを奪うことはできません。
ただし、相続人の廃除という制度があり、その要件を満たし、家庭裁判所が認める場合などにおいては、相続する権利を失う可能性があります。
相続人の廃除までいかない場合、遺言書であなたを指定する遺産がないような状況であったり、特にあなたを不利な扱いをする場合、遺言書で他の相続人の権利を侵害する内容となっている場合、一定範囲の相続人(直系等)については、法定相続分の半分は保証され、そのん分について侵害されていれば侵害する結果となる他の相続人に対して、請求できる権利を与えられることとなっています。
次によくあるのは、遺産の詳細を知らない場合については、不利な状況になりえるので注意が必要です。そこで、最後に一緒であったり近くに至相続人が詳細を知っているからといって、その相続人が他の相続人にその詳細を教えなければならない義務まではなかったはずです。その代わりに、遺産調査の権利は個々の相続人に与えられた権利になるかと思います。他の相続人の承諾や同意などなくても、引き出しや処分までいかない調査については、一人の権利で行えます。
私は、祖父母の相続で、長男である叔父が遺産を明らかにしなかったことで、祖父母の子である私の親からの委任状一つで、各市町村役場の固定資産税資料での名寄せ、祖父母の生活県内すべての金融機関での取引の有無の調査・取引のある場合の亡くなった日現在の残高証明・過去にさかのぼっての取引履歴(通帳のようなもの)を金融機関で請求しましたね。
寝たきりや意識を失った、判断力を失った後の不必要と思える引き出しや振り込み、口座解約などは不正の可能性があるからです。実際に不正が見つかり、その分を先取りとしたとして該当の相続人の権利ないとすることで、該当相続人と結果したりトラブルを可能な限り避けつつ、他の相続人が不利にならないような手立てを打ちましたね。
自宅の中にあるような貴金属等の価値のあるものまでは難しくとも、金融機関や不動産に至っては不利にならないように遺産調査できる情報は持っていたほうが良いかと思います。そういったものがないと遺産調査で漏れて隠され、不利になりかねません。
弁護士などの職業専門家であっても、遺産調査を100%できるわけではありませんからね。
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