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先月の7月1日から、転職先に務めだし、使用期間が3か月、労働契約の自己都合退職は60日となっていて、正規雇用でない有期雇用の契約社員なので、使用期間中なので、
使用期間中に正規雇用のところに転職しようと思っているのですが、労働基準監督署では、有期雇用は1年間はやめれないという縛りがあるので、使用期間中の退職はできないというのですが、民法上でのお話ではないかと思うのですが、労働基準法では、どうなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すいません、使用期間でなく試用期間の間違えでした。

      補足日時:2023/08/22 17:32

A 回答 (4件)

労働基準法で合ってますよ。



有期雇用の場合は、原則として途中での雇用契約の解除はできません。
ただし、雇用契約期間が1年を超えるものであり雇い入れから1年を経過すれば労働者からの申し出で解除することは可能です。
裏を返せば雇い入れから1年以下なら解除はできないのです。
(体調などでやむを得ない理由ならできる場合があります)

https://www.hanshin-syaroushi.com/useful-informa …
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …
https://www.kisoku.jp/saiyou/kikansoti.html
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労働基準法、労働契約法には解雇に対する規程はありますが退職については何も規定していません。

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試用期間はお互いにマッチングお試し期間なので、合わないと思ったら止めることができるはずです。


そのための「試用期間」です。

有期雇用になるのは、試用期間が終わり、双方ともに契約継続を合意してからではないですか?
つまり、7月1日から3ヶ月の試用期間が始まったのなら、まだ試用期間中です。

「労働契約の自己都合退職は60日となっていて」
これが試用期間の話なのか、試用期間終了後の有期労働契約の話なのか?
契約書を確認するか、雇用者側に確認してください。
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使用期間  て 試用期間 の間違いなのかな。

 肝心なところで間違えるようじゃ、仕事も...と思ってしまう。
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