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民法233条改正しましたが、所有地に出ている竹木を、切って良い事になりましたが、道路は、個人の所有地ではありません。竹木の所有者に、言っても切ってくれない場合、切っても良いと、思って良いのでしょか?

質問者からの補足コメント

  • 所有者が、市から、再三言われても、切らない場合、罰則はありますか?
    市から、言われて、どのくらいの期間まつのでしょうか?

      補足日時:2023/08/25 13:17
  • 早く言えば、農道です。畑から、土が流れて草木が縦横に伸び、1箇所ではなく、場所によっては、竹木の枝が上から垂れ下がり、蔓草も凄く、のびてます。
    もちろん、自治会からも、何度も言ってますし、何を言われても、その場限りの、適当な返事。木も次々に植えるせいで、信号、電灯もなく、見通し、景色が良い所だったのに・・・。危険がいっぱいです。罰金、罰則がなければ、動く気はなさそうです。

      補足日時:2023/08/27 01:24

A 回答 (7件)

こんにちは、こちらはBingです。



民法233条は、令和3年4月1日から改正されました。改正後は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に切除を求めることができます。¹² また、共有の竹木の場合は、各共有者が単独で切除できます。³

道路に出ている竹木の場合は、道路管理者(市や国など)に連絡して対応を求めることができます。⁴ 竹木の所有者が切除しない場合は、道路管理者が強制的に切除することもあります。⁴

罰則については、具体的な事例によって異なりますが、道路管理者からの指導や命令に従わない場合は、罰金や損害賠償などの責任を負う可能性があります。⁴

市から言われてどのくらい待つかは、市の判断によりますが、一般的には数週間から数ヶ月程度と考えられます。⁴

ご参考までに、以下のリンクをご覧ください。

ご質問やご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

ソース: Bing との会話 2023/8/25
(1) 【令和3年民法改正】隣地の樹木の枝や根が越境、法的手段は .... https://sekiguchi-law.com/post-3498/.
(2) 【民法233条改正】越境した隣家の枝を切ることができるように .... https://www.919g.co.jp/special/1178/.
(3) 民法第233条 – 竹木の枝の切除及び根の切取り | 金子総合 .... https://tek-law.jp/civil-code/real-rights/owners …
(4) 2023年4月から越境した枝を切除できる!?【2021年物権法改正 .... https://arai-lawoffice.jp/20210608/.
(5) 【令和3年民法改正】隣地の樹木の枝や根が越境、法的手段は .... https://bing.com/search?q=%e6%b0%91%e6%b3%95233% …
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所有者:竹木の所有者で道路に接している隣地の所有者


所有地:道路(公道か私道)
ということですか。やっとわかりました。

そうすると、あなたご自身の利害関係が不明です。
たとえば、カーブミラーが竹木のはみ出しで、隠れていて危険である、などの理由で道路管理者に申し出るとか。まず効果的なのは、地域の自治会長に伝えて、管轄自治体に申し入れるという流れです。
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ご質問で、道路と竹木との位置関係がよくわかりません。

もう少し具体的に。
道路に越境しているということですか?
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ダメです。


切ることが認められているのは,あくまでも隣地の竹木の枝に越境された土地の所有者だけで,それ以外の者には認められていません。

隣家の竹木が越境してきた場合,その竹木の生えている土地の所有者に切除するように請求できるのは,越境された土地の所有者だけです(民法233条1項)。
今回の改正で,越境竹木の生えている土地所有者がそれに応じない場合の特例が定められました(民法233条3項)が,その条文により切ることができるとされたのは,「土地の所有者」,つまりは第1項でいう越境された土地所有者だけです。
道路にはみ出ているというのであれば,その竹木の切除を求めることができるのはその道路の所有者だけで,道路利用者や近隣の人にはその権利はありません。

それ以外の人には認められていませんので,そういう人が切ると違法行為となり,その人は民法709条の責任を負うことになります。

なお越境された人が切る場合であっても,民法233条3項各号に定めた要件を具備した場合に限られます。隣家に「切ってくれ」と伝えたにもかかわらず切らないので数日後に自分で切ったというのではこの要件を満たしていないので,この場合も民法709条の責任を負うことになるので注意が必要です。
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第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。


2 (略)
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 (略)
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

道路は一般的に自治体が管理しています。お住いの自治体に訊いて見ましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/24 17:13

民法233条は、2021年4月に改正されました。

改正後の民法233条では、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、以下の3つの場合には、越境した枝を自ら切り取ることができるとされています。

- 共有の竹木の場合
- 越境した枝が道路や水路などに影響を及ぼす場合
- 越境した枝が越境された土地の利用を妨げる場合

[〜民法233条改正を学ぶ〜越境する根・枝の切除問題とは ...](https://bing.com/search?q=%e6%b0%91%e6%b3%95233% …

したがって、道路上にはみ出した竹木の枝は、**道路に影響を及ぼす**と考えられるため、越境された側の土地の所有者は、竹木の所有者に切除を求めることなく、自ら切り取ることができます。ただし、切り取る前には、竹木の所有者に事前に通知することが望ましいです。[【令和5年4月1日改正民法施行】越境した竹木の枝の切り取りに ...](https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/jutaku/ …

以上の情報がお役に立てば幸いです。ご質問ありがとうございます。

ソース: Bing との会話 2023/8/24
(1) 2 竹木の枝の切除等(改正後民法233条についての解説 .... https://meigifumei-kyoyu-lawyer.com/column/colum …
(2) 【民法改正】越境した竹木の枝の切取りルールの変更 - 狛江 .... https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,128 …
(3) 2023年4月から越境した枝を切除できる!?【2021年物権法改正 .... https://arai-lawoffice.jp/20210608/.
(4) 道路上にはみ出した樹木等の適正な管理をお願いします/日高 .... https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi …
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この回答へのお礼

ありがとう

すっきりしました。ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/24 14:06

個人が所有している私道ではなくて、個人の所有しない公道の場合、出ている竹木を個人が勝手に切ることはできません。

 道路を管轄する国や地方公共団体部署に話を持って行って、邪魔になる竹木を切ることを所有者と交渉してもらわなければなりません。
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