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小説サイト(魔法ランド)で芸能人の
名前をつかったら著作権法にひつかかるけど飲食店や洋服屋や商品の名前を
つかったら違法になりますか?

A 回答 (3件)

> 芸能人の


> 名前をつかったら著作権法にひつかかるけど

著作権法にはひっかからない。
名前自体は、作者の考えや感情を創作的に表現したって言い難いから。

けど、いわゆるパブリシティー権の侵害にはなるので、民事で損害賠償請求や使用の差し止めの請求を受ける可能性はある。


> 飲食店や洋服屋や商品の名前を
> つかったら違法になりますか?

こちらも著作権法は無関係。
商標登録されている店舗や商品なら、商標権の侵害になる可能性がある。
他、上のパブリシティー権の侵害で民事の責任を負う。

その他、そういう名前を使って企業のイメージを棄損するような書き込みだと、偽計業務妨害とか。
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同姓同名の人がいますから


芸能人であろうと
同じ名前くらいなら
著作権には引っかかりません

電話帳から
名前を探して
芸名にした人だっています

同一人物らしき表現になると
引っかかります

店名や商品でも
同じ名前では
著作権には引っかかりませんが
それが
使う側にプラスになるかどうかは
別問題です
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使われ方が商法登録していれば、


その使用に許可が要ります。
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