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大至急教えてください。
来月末で仕事を辞めようと思い、社長に話しましたが再三引き止められています。
まだ初めて1ヶ月程ですが、体力的にも精神的にもとても辛いので1日も早く辞めたいです。 そこでお聞きしたいのですが、今からなら法律的に最短でいつ辞めれますか?
そして退職届か退職願どちらで出せばいいですか?

質問者からの補足コメント

  • では、最短で2週間で行けますか?
    会社の規約には退職の1ヶ月前とあったのですが、9月末まで働ける気がしません。
    退職届で用意します!

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/27 11:11

A 回答 (9件)

法律では退職する日より数えて、14日前に退職する意志を会社


に告げなければなりません。会社の服務規則で1ケ月と定められ
ていても、服務規則より法律が優先されますので、まずは14日
前に会社に退職したい意志を告げなければなりません。

退職願とは、退職する意志を会社に伝える書類を言います。これ
を出したからと退職が出来る訳ではありません。
口頭では聞く耳を持たない会社もありますので、その時に退職願
と言う書類を出す事で退職する意志がある事が会社に告げられる
事になります。退職願は退職をしたい事を告げるための書類です
から、出したからと退職が出来る訳ではありません。なお退職願
は退職をすると告げた当日に提出します。

退職届とは、退職する当日に提出する書類を言います。退職した
い意思は変わらない事を示す書類と言って良いでしょう。

退職願と退職届に書く文章は同じです。違うのは提出日です。
受取り者は必ず会社の最高責任者名にします。直属の上司に渡す
事は出来ますが、渡す人ではなく最終的に受け取る人の名前を書
きます。社長なら〇〇株式会社代表取締役社長 〇〇 〇〇殿と
明記します。

最短ですが、会社が引き留めをしなかった場合は14日で退職は
出来ます。ただ質問者さんの場合は会社が引き留めをしています
ので、退職願を提出しても14日では無理かも知れません。
会社が認めない場合は、労働基準監督署に出向いて会社に受理を
するように指示を出して頂きましょう。

書き方は退職願、退職届で検索しましょう。
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結論


労働者(従業員)が退職するための法律はありません。
従って、就業規則の規定に従うことになります。
しかし、あなたの様に早急に退職した時に早期退職する方法がないかと思う時に、民法第672条の労働契約(解約)解除する方法で退職することはできます。
民法第627条規定は、労働契約を強制的に解除(契約)することで労働者が退職することができる唯一の法律になります。
あなたは、退職届を書面にして内容証明郵便または配達証明証付で郵送することで2週間経過することで労働契約は解除となりますので退職はできます。
1退職日はあなたが社長に伝えた日でも可能です。
2または、新たに退職日を指定することもできます。
3退職する場合、会社に返すものは返すことです。
4あなたが受け取るものは受け取ることです。


以下は、弁護士法人から抜粋です。
(1)期間の定めのない場合
まず、一般的な正社員など期間の定めがない労働契約の場合、労働者は、原則としていつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れをしてから2週間(予告期間)が経過することによって、労働契約は終了します(民法627条1項)。

この解約の申し入れは、理由を問いませんし、使用者の承諾も必要としません。そのため、労働者は、自身の自己決定で会社を辞めることができます。

(2)就業規則との関係
この解約の申し入れに関して、「就業規則の定めで退職の申し入れは1ヶ月前に行うこと」など、法律が定める2週間より長い予告期間が定められている場合があります。

このような場合、就業規則と法律とどちらが優先するのかということが問題になりますが、そのような就業規則の定めは、法律よりも労働者の権利を制限する内容となるため、法令に反するものとして、法律が優先するものと解されます(労働契約法13条)。

したがって、就業規則で2週間よりも長い予告期間が定められていても、法律どおり、解約の申し入れをして2週間が経過することで退職することができます。

(3)月給制や年棒制の場合
なお、月給制(欠勤や遅刻等があっても賃金の減額がないもの)の場合には、月の前半に解約の申し入れをすること(民法627条2項)、また、年俸制の場合は、3ヶ月前に解約の申し入れをすることとされています(民歩627条3項)。

(4)期間の定めがある場合
次に、契約社員など契約期間が定められた労働契約の場合、原則として、その期間の途中で解約をすることはできません。

ただし、契約期間が1年を超える労働契約の場合は、雇用の開始から1年を経過していれば、労働者がいつでも労働契約の解約をすることができます(労働基準法137条)。

さらに、労働者の側に、「やむをえない事情」があれば、1年を経過していない場合であっても契約の解消が認められます。

以上が、労働者からの労働契約の解約についての法律の定めになります。
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退職届や退職願は出す必要ありませんよ!


総務でその旨伝えて事務処理してもらえれば!
ちょっと、書き物はありますが…
書いて、次の日からでも!
但し、上司とか職場の方にはお話ししてね!
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再三社長に引き留められてるとの事ですが、社長以外にも辞める旨伝えておりますか?


例えば直属の上司などに。
伝えていないと話はスムーズにいかないかと思いますが。

退職願では希望でしかないです。
決意が固いのであれば届です!
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「2週間前までに」というのは前述の回答者さんたちの回答通りです。


提出するのは「退職届」です。
「退職願」は ”お願い” ですから、会社側の裁量になってしまいます。

なお、退職理由は「一身上都合による」だけで良いです。
この回答への補足あり
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会社を辞めるのに、法律で決められたことはありません。

 今すぐ辞めることができます。 退職届や退職願いなんか出す必要はありません。 会社に口頭で「辞めます」と伝えれば、それで簡単に辞められます。 ただし、失業手当の申請をするときに必要ゆえ「離職票」だけは、会社からちゃんと受け取ってください。 失業手当もいらないなら、離職票ももらわなくていいですが。
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> 今からなら法律的に最短でいつ辞めれますか?



季節雇用など雇用期間を定めた雇用ではない場合、民法では「退職の申し出から2週間を経過したら雇用側の承諾がなくても辞めることが出来る」となっています。
しかし、これは雇用側の組織(会社など)に雇用・退職に関する規則がない場合で、それがあって「退職する場合は・・・」と規則があるならそれが優先されます。

ときうことでお勤め先の雇用・退職に関する規則の有無と、有る場合はその内容をご確認ください。


> そして退職届か退職願どちらで出せばいいですか?

会社規則にあるならそれに従った書式で提出です。
会社規則が無いならどういう文書をどういう形で提出すればよいか上司にご確認ください。

参考まで。
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法的(民法)では2週間後となっているようです。


ご自身の雇用契約書を見直してみてください。

退職代行なら申し込んだ次の日には辞めれます(お金はかかります相場で3万円程)。
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別にやめたければ明日行かなければいいのです。

ただし、バックレはいけません。きちんと電話で退職の意思を伝え、退職届は郵送しましょう。
 何か、社長に義理か恩義でもあるのですか?
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