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お盆休みの連休の後半にコロナに感染し、連休後の初日は本調子では無かったため、前日に理由を話し上司に有休の申請をしました。

その場では承諾頂いたのですが、いまさら「連休がある月は有休を使って欲しくない」と言われました。

意味がわからないのですが、こんな理由で有休を拒否できるんですか?
連休も含めると今月休み過ぎだから取るなみたいな。。

ちなみに年5日の有休消化も取れてないので(毎年)、病気の時くらい有休くれと思ったらコレです。

質問者からの補足コメント

  • 詳しくありがとうございます。
    8月分の給料が支給されたら必ず確認します。

    ちなみにうちは有休の申請書がなく、上司にLINEや口頭での方法で申請してます。

    今回はLINEで、病気で1日休む事と有休を取りたい旨を伝えました。

    申請書がないと労基に行っても難しいでしょうか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/27 13:14

A 回答 (13件中1~10件)

好きなタイミングで取るのが有給休暇です。

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そういう会社だから仕方ないです。


休まず遅れずがサラリーマンです
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拒否できません。

できないから、承諾したあとに個人の考えを話したんですよ。
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屁理屈を言われてるだけ。


二つ前の会社で病気で休んだ時に有休使えないとか言われました。自分が車でその理由で休んだ人がいなかったらしく。
それ以降は普通に休めるようになりましたし。

普通は好きな時に休めます。
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この回答へのお礼

全く屁理屈ですよね。
休めるようになって良かったですね!

ありがとうございます!

お礼日時:2023/08/27 13:35

有給を会社が変更できるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」です。


この場合「事業」であって「業務」ではない。
http://www.sharoushi.ne.jp/tshooting/rouho4.html
https://chigai-hikaku.com/?p=12090
 
「連休がある月」で拒否するなんて論外です。
 
「労基へ行きます」と言えば!
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/08/27 13:32

給料明細を見て、有給なのか欠勤なのかを確認してください。


ほんとに欠勤扱いになったのなら、労働基準監督署に相談ですね。

欲しくないというのは上司の希望にすぎないんじゃないですか?
今後連休のある月に、あまり有給を申請されると困るなあ、ひとこと言っとこう、、くらい気持ち。

有給は本人が好きな時に取得できるので、「有給を取れてない」ではなく、まず自分から有給休暇申請を提出する必要があります。
申請があったら会社は拒否できません。
もし業務に支障がある場合だけ、会社は代替日を提示することができます。

有給は「とれない」、ではなく、自分で申請して取るんです。
会社の方から「この日、有給取って」と強制する方が違法です。
それを理解していない会社や労働者が多すぎるから、最近5日だけは会社が指定することを許可しただけです。

自分で取りたいときに申請書を提出し、それを拒否されたら、労働基準監督署に相談してください。
この回答への補足あり
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>意味がわからないのですが、こんな理由で有休を拒否できるんですか?


違法。
>ちなみに年5日の有休消化も取れてないので(毎年)
会社に1人あたり30万の罰則が有るので取らさないのは損なだけ。
たぶん裏でなにか細工をしている。
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この回答へのお礼

この際、年5日の有休の部分も担当者に確認しようと思います!

お礼日時:2023/08/27 13:32

>申請書がないと労基に行っても難しいでしょうか?



関係ないです。
会社の実情を話せばいいです。

相談したと会社に知られたくないと言えば、分からないようにしてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
とりあえず来月明細の確認をして、欠勤になっていた場合は労基に相談しようと思います。

お礼日時:2023/08/27 13:29

>こんな理由で有休を拒否できるんですか?


こんなところで、あんたの会社の細かい話を
されても、誰もどうにもできないし、正解はわかんないですけど。

>有休の申請書がなく、上司にLINEや口頭での方法で申請してます
ルール自体が曖昧なんだから、
上も言ったもん勝ち、だって思ってるんでしょ。
どうしてもそれに勝ちたいのなら、
出るとこ出る(めんどくさいし、今後仕事しずらくなる?)
しかないでしょうね。
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この回答へのお礼

わからないのなら、回答しなくて大丈夫ですよ。。汗

他の方が色々教えてくださっているので、正解かはわかりませんが確実に解決への手助けになっています。
もし有休を拒否された場合は、アドバイスで頂いた通り労基の方に相談しようと思います。

お礼日時:2023/08/27 13:28

結論


あなたのとこでは病気休暇制度を導入していますか?
病気制度給休暇は以前から導入することに奨励はされています。
新型コロナ感性後の治療等で通院する必要性が大であることから病気有給休暇制度をもっけて使用者の判断で決めいているところもあります。または、就業規則等で定めているところもあります。その他にも病気有給給休暇制度がない場合は特別有休休暇を与えるところもあります。
1コロナ感性で必要があり通院した日を有給休暇で消化するため上司に有休休暇の取得を申し出た後から有給休暇は認めれないと言われたこと。
2有給休暇は労働者に与えれたもので労働者が自由に取得できるものです。
3使用者は繁忙期で業務に影響するときは代替え日に与えることになります。
4就業規則で取得方法など記載しているものです。
5有給休暇の取得する旨、上司に申し出た後で取り消すことはできません。
6年次給休暇計画で年5日の休暇を取得されることは法律で定めいるため使用者に義務を果たしていない場合は罰則規定で罰金が科せれることになります。
7上司に再度確認することです。当月のことであれば猶更早急に確認することです。
8上司から有給休暇を「連休がある月は有給休暇を使てもらえたくない」からと言ってあなたが承諾できなと思うときに曖昧にして確認を怠ることであなたが有給休暇の取り消しを承諾したものと扱うことになります。
9会社が繁忙期でない限りは有給休暇を取得する旨の意思を伝えることが大切です。


病気休暇制度
「病気休暇制度」について(厚生労働省)
                      2023年1月11日 10:59
厚生労働省では、多くの労働者・事業主などの方々に「病気休暇制度」への理解を深めていただくため、好事例集やリーフレットの作成ならびに「働き方・休み方改善ポータルサイト」における発信などを通じて制度導入を促進しています。新型コロナウイルスの影響が長期化する中、労働者が安心して休暇を取得するため、企業における病気休暇制度の導入をご検討ください。詳細につきましては、以下資料をご参照ください。
【病気療養のための休暇について】
 長期にわたる治療等が必要な疾病等、治療を受けながら就労する労働者をサポートするために付与される休暇。治療・通院のために時間単位や半日単位で取得できる休暇制度や、年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇のほか、療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度等が挙げられる。
〇病気休暇制度についてのリーフレット
〇病気療養のための休暇について(働き方・休み方改善ポータルサイト)
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