No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.3の私の回答に対するお礼と、No.136737のpanam77さんのご質問をふまえて補足します。
結論的には、店舗が閉鎖されない限りは、従前通り賃料が満額支払われることになると思います。
1 再生手続開始の申立後再生手続開始前
店舗用賃借物件の賃貸借契約の維持は、民事再生法120条1項所定の「再生債務者の事業の継続に欠くことができない行為」にあたるでしょうから、同項所定の裁判所の許可を経て、共益債権に変更されることになると思います。したがって、再生手続の進行とは無関係に、従前通りの支払日に従前通りの額が支払われることになります(同法121条1項)。
panam77さんとマイカルの子会社との間の賃貸借契約には、再生手続開始の申立が契約解除事由として特約されているとのことですが、100%子会社もあくまでマイカル本体とは別法人ですので、子会社自身が申立をしない限り、この特約に基づく解除はできません。
2 再生手続開始後
店舗用賃貸物件の賃貸借契約は、双方未履行の双務契約(民事再生法49条1項)にあたります。したがって、再生債務者は、賃貸借契約の継続か解除かを選択できます。継続が選択された場合には、従前通り賃料が支払われます(賃料の共益債権化。同条3項)。解除が選択された場合には契約は終了し、物件の明渡しの問題になります(なお、同条2項。地主・家主の側から、「継続か解除か、どちらにするか早く決めてよ」という催促です。)。
具体的には、スクラップを決めた店舗に関する賃貸借契約について、解除が選択されるでしょうね。
本当に本当にありがとうございます。ここのサイトに相談して本当に助かったといいますか、(ホントに?)一般人?justinianiさんにこのサイトを見ていただいてよかったです。一番知りたかったことはこれです。本当にありがとうございました。もちろん、これから賃料減額要請がでることは必至ではりますが、この話を聞いてぼくもようやく眠れそうです。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
専門家ではないのでごく簡単に説明させて頂きます。
2000年4月から、民事再生法が施行されました。これは、相次ぐ企業の破綻から、債権者を救う為だとされています。
会社更正法との違いを簡単に述べますと、会社更生法は、企業が破綻後、経営陣は退任しなければなりません。つまり、今後、会社の事に一切口を出してはならないのです。さらに、この法律では解決するのに非常に年月がかかり、関係者が亡くなるという例は少なくありません。
これとは対照的に、民事再生法とは、経営陣は企業破綻後も会社に居続ける事ができます。今回のマイカルも社長交替があって、前社長は取締役へと降格しましたよね?そして、この法律は会社更生法と違い、短期間で事が片付く様に進められます。
今年は早くも、そごう、マイカルと大手2社が民事再生法は施行されました。今後どうなるかは、この目で確かめてみましょう。
ほかにもこの法律により再生した企業ってあるのでしょうか?民事再生法は最近できた法律らしいので事案は少なそうですが・・・・・いずれにせよ、これだけでかい負債でこけたのは前代未聞でしょうし、おっしゃるとおり今後の予測はむずかしいのでしょうね。ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1 資金繰りの確保、納入代金の支払
更生手続開始決定や再生手続開始決定があるまでの間は、「弁済禁止の仮処分」という方法を使います(会社更生法39条1項、民事再生法30条1項、6項)。これは、申立会社は債務を弁済してはならない旨の命令です。弁済禁止の仮処分が発令されても、強制執行を止めることはできませんが(民事再生法30条1項とは別に、同法27条がおかれていることにご注意。)、債務不履行を一定限度で正当化します(最高裁昭和57年3月30日判決ご参照)。また、手形の決済口座が資金不足でも、不渡処分になりません(東京手形交換所規則施行細則77条1項1号B。いわゆる0号不渡)。この仮処分により、現存債務を一時棚上げにしてキャッシュフローを確保し、仕入資金を捻出します。
そして、裁判所に、納入業者に対する仕入代金の弁済を許可してもらい(会社更生法112条の2第1項)、または共益債権に変更してもらって(民事再生法120条1項。共益債権とは、通常の債権(再生債権)に優先して、随時弁済すべき債権です。同法121条1項、2項。)、仕入代金を支払うわけです。
手続開始後の仕入れの代金は、共益債権(会社更生法208条5項、民事再生法119条5項)ですので、随時弁済できます。
2 賃金について
弁済禁止の仮処分の対象から外されるのが通常のようです。
申立後手続開始前は、会社更生では、会社更生法112条の2第4項による裁判所の許可により、随時支払うことになるかと思います。民事再生では、民事再生法122条1項ないし3項、民法308条、306条により、一般優先債権として随時支払うことになるかと思います(再生手続開始決定まで6か月以上かかった場合にどうするのかは、正直なところ、分かりません。)。
手続開始後は、1と同じです。
3 貸付金について
大口の貸付金については、更生手続ないし再生手続内で弁済計画が定められます。ごく少額の債権者については、裁判所の許可(会社更生法112条の2第2項、民事再生法85条5項)により、支払うことができます。
大変参考になります。結局、採算割れしていない店舗における営業活動が継続されること、イコール、具体的再建行動として、法律で保護していくわけですね。ところで、マイカルの場合は、土地や建物は自社物件でないケースがおおいのですが、マイカルが払っている賃料は、どのような扱いになるのでしょうか?確保すべきキャッシュフローで対応すべき支出として先行的支払いされるのでしょうか?納品業者への支払いのように。そこがぼくの一番知りたいところなのです。
No.2
- 回答日時:
民事再生法は一旦経営が悪化しても、やり方によっては再建の可能性が高い中小企業(主として)を救済するために平成12年4月から発効した新しい法律です。
会社更生法との違いは手続きを含めいろいろありますが、大きな相違点は管財人を設けず従来の経営者が経営権を維持しながら再建計画をまとめ債権者と協議できる点です。従来は経営が行き詰まり支払い不能に陥ると債権者が一斉に自社の債権保全に走り、再建の可能性のある会社をつぶす可能性の高い和議という方法がとられていました。
自主再建が目的ですから、不採算部門の整理、店舗の削減、人員削減などは行われるでしょうが、それ以外は従来通りなので、勿論残った従業員には給料が支払われます。債権者への支払いは再建計画に基づき裁判所が承認した案どおり支払われます。借入金の返済も同様です。再建計画が気に入らない取引先の中には新規納入を見直す会社も現れるでしょうが、大半は取引を継続することになるでしょう。民事再生法制定の精神は中小企業救済ですが、法は全ての企業、個人に平等に適用されるとあります。
一方、会社更生法は再建の見込みがあると裁判所が判断した会社を破産させず、債権者や株主の利害を調整しながら、事業を継続させるのが目的なので、会社の再建を図る点では民事再生法に似ていますが、更生会社には管財人が選出され、裁判所の認可を受けたうえで更生計画に沿って会社再建に取り組むことになり、従来の経営者の経営権は剥奪されます。どの時点で法律の適用を申請するとか細かい相違はありますが、興味があれば会社更生法で検索して両者を比較してください。参考URLは民事再生法についの説明です。
参考URL:http://www.chusho.meti.go.jp/sesaku_info/keiei_a …
早速の詳しい説明ありがとうございました。少しだけ希望が持てました。民事再生法の場合で、成功した事例があったのかが気になりますが、これだけでかいのは過去にもありませんし、これは見守っていくしかないのかなと思っています。
No.1
- 回答日時:
わたしも気になりました。
なんといっても大型量販業界4位マイカル!とりあえず日経新聞9/15朝刊の”きょうのの言葉”にあった民事再生法について一部抜粋。『・・・事業継続に著しい支障をきたす場合は支払不能や債務超過など破たん状態に追い込まれる前に申請できる。現経営者がそのまま残って再建にあたることが可能で和議法や会社更生法などに比べると手続きが迅速なため、早期の再建につながる・・・』
とあります。そごうグループもこの法律の適用を受けています。
会社更生法は経営陣の刷新がはかられますので、そこが大きく違うところだと思います。
資金繰りについては支援企業と交渉中であるが具体的に言明していないと記事してあります。
貸付金、労働者への賃金についてはわかりませんが、厚生省がマイカル社員の再就職支援本部を設置したようです。従業員はパートを含め6万人・・・すごいですね。
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