No.1
- 回答日時:
年金とパート勤務の合計収入が115,000円で、住民税が15,000円も差し引かれるのは、確かに厳しい状況だと思います。
住民税は、前年の所得を基準に計算されます。そのため、2022年1月から12月までの所得が、住民税の課税対象となっております。
もし、2022年1月から12月までの所得が、住民税の課税対象となる金額以上であれば、住民税が差し引かれるのは仕方がないことになります。
しかし、もし、2022年1月から12月までの所得が、住民税の課税対象となる金額未満であれば、住民税の減免を受けられる可能性があります。
住民税の減免を受けるためには、市役所や区役所の税務課に申請する必要があります。申請には、所得税の確定申告書や納税証明書などの書類が必要となります。
また、住民税の減免の対象となるかどうかは、市区町村によって異なります。そのため、まずは勤務先の会社に、住民税の計算方法や減免の対象となるかどうかを問い合わせてみましょう。
勤務先の会社から、住民税の計算方法や減免の対象となるかどうかを教えてもらえなかった場合は、市区町村の税務課に問い合わせてみましょう。
なお、住民税の減免を受けられるかどうかは、住民税の課税額によっても異なります。そのため、減免を受けるかどうかは、市区町村の税務課に問い合わせて、具体的な金額を確認することをおすすめします。
以下に、住民税の減免に関する問い合わせ先を記載します。
* 勤務先の会社
* 市区町村の税務課
なお、問い合わせの際には、以下の情報を準備しておくとスムーズに手続きが進みます。
* 氏名
* 住所
* 生年月日
* 勤務先の名称
* 勤務先の住所
* 勤務先の電話番号
* 年金の種類
* 年金の金額
* パート勤務の収入
* 住民税の納税証明書(過去3年分)
* 所得税の確定申告書(過去3年分)
お役に立てれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
住民税の徴収額の決定は、居住役所です。
パート先は、役所の依頼で天引きしているだけなので、
金額の問い合わせ相談は、居住役所になります。
住民税が月15,000円ともなれば、
年間で18万円にもなり、かなりな負担でしょう。
住民税額は、年間の所得を基に決定され、翌年度に徴収されます。
今年7月の天引きの住民税が高いのは、
去年一年間の所得が大きかった、という事になります。
ご確認ください。
No.4
- 回答日時:
住民税は現在の年収では無く、去年の年収をベースに計算されます。
今年の5月か6月に新しい税額を知らせるための通知である「住民税決定通知書」が送られてきます。(現在源泉徴収されている方は会社から渡され、普通徴収の方は市区町村から郵送で届きます。)したがって今年の収入が去年より下がると1年間はちょっと苦しくなります。>どこに問い合わせれば良いのでしょう?
一番良いのは前述の「住民税決定通知書」に書かれた電話番号ですが、通知書が無ければ自治体の代表にかけ「住民税のことで」といってつないでもらえば良いです。
No.5
- 回答日時:
>年金5万円とパート勤務6万5000円で…
>住民税が15000円も差し引かれるのって、おかしいと…
月額ですか、年額ですか。
年金だから 2 ヶ月ごとの数字ですか。
また、それは令和 5 年現在の数字だとして、去年はどのくらいあったのですか。
住民税は前年所得により定まるのです。
そのあたりを他人が誤読しないように書かなければ、おかしいかおかしくないかの判断は付きません。
そもそも、
>7月から…
住民税が給与天引きになる場合、7月からってことはありません。
6月からです。
その前に、給与天引きなら市役所から会社経由で納付通知書が届いているはずです。
年額はいくらになっているのですか。
15,000円の 12倍で 180,000円ですか。
>どこに問い合わせれば良いの…
住民と書いてあるのですから自治体ですが、その前に以上をはっきりさせれば、おおよその見当は付きます。
質問文を訂正してください。
No.6
- 回答日時:
それ、令和4年1月~12月までの所得に対する住民税です。
給与所得者は所得税は毎月の給料から前払いし、年末調整で完結しますが、住民税はその所得を確定させてから、次年6月から来年5月まで給料天引きされます。去年は、正社員で年収が多かったのじゃないですか?
No.7
- 回答日時:
???
年金とは、国民年金ですか?障害者年金ですか?
前者なら、雑所得になるようです。
後者は、所得対象外のようです。
住民税は、前年度の年収の10%程度だと思います。
各市町村のホームページを調べてください。
前者なら、大体、あっている気がします。
正しい金額ではない場合は、不当な搾取なので
労働基準局に相談してください。
後は、パート勤務の今年の年収次第で、年末調整でいくらか返ってくるのと、ふるさと納税を使うことをお勧めします。それでいくらか節約可能性です。
後は、介護は何に当たるのか良く分かりませんが
こう言うのもあるので、調べてみてください。
https://caresul-kaigo.jp/column/articles/7323/
No.10
- 回答日時:
>住民税が、15000円も引かれ…
だからそれ月額か年額か、はたまた別の期間分なのかと聞いているのになんで答えないの?
まあともかく、
>年金は、国民年金…
年額 60万ほどで 65歳以上になら、「所得」に換算したら 0 円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>給料の6万5000円…
賞与なしとして年額 78万円なら、「所得」に換算したら 230,000円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
よって「総所得」は 23万円。
ここから住民税の基礎控除 43万円を引いた「課税所得」は 0 円。
したがって、あなたに市県民税は発生しません。
市役所へ聞きに行くまでのことではありません。
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …
住民税として引かれているのはウソです。
会社にだまされています。
先にも言いましたが、市役所から会社経由で市県民税納付通知書が来ていますか。
見たことないのなら、完全にだまされていますよ。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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昨年のパート勤務の給料も、今年と変わりません。
年金は、国民年金です。
同じ会社で、毎年、同じ給料で、5年間。
住民税が、15000円も引かれ、驚いています。
7月分から住民税が給料から引かれ、
7月分:16,000円
8月分:19,000円も引かれています。
5年前からパート勤務を始め、給料は10万円を超えたことはありません。
住民税というのは、16,000円なら毎月同じ金額が差し引かれるのですか?
回答ありがとうございます。
給料明細書に記載されています。
パートの給料が振り込まれる給料は、口座を別にしています。
>『個人住民税 特別徴収税額決定通知書』もらっていないんですよね?
→もらっていません。
そもそも、7月は、16000円引かれ、8月は、19000円引かれています。
住民税って、毎月、同じ金額が引かれるのですよね?
そう言えば、この間、非課税世帯で、3万円、受給しました。
それなのに、住民税が、19000円も16000円も引かれるなんて、。