あなたは何にトキメキますか?

夫婦仲が悪く子供に悪影響があるので離婚を考えています
その事で夫と話をしましたが、夫は一切離婚する気はありませんでした。


このまま家に住みながら話し合いは不可能なので、夫のいない間に荷物をまとめてアパートに引っ越しを考えています


数年前から会話なし、喧嘩も多数、家族で出かける事も無し(出かける気もありません)
これは夫婦関係は破綻してると言えるでしょうか?

今までは子供も小さく、お金もなかった為家を出る選択肢は無かったのですが、子供が小学生になり働けるようになった為、夫の給料が無くても生活はしていけそうです。

内緒で家を出た場合、慰謝料を請求されたりなどはありますか??
同じような経験をした方がいたら是非教えてください

A 回答 (4件)

そのような程度では慰謝料請求はないと思います。


もしも離婚するなら法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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お子様は、わかってくれますか?


離婚して、夫婦はスッキリしますがお子様は寂しさと心細い気持ちができると思います。
それでも、現状維持の方が辛いならアリ。
旦那様よりも、まずはこれから先一緒に頑張ってもらうお子様とこれから先のビジョンを話し合いましょう^ ^
話し合いしない旦那様は、家庭裁判所に行って相談して、協議離婚にしましょう。
離婚の手続き、決め事の誓約書までしっかりやってくださいます。
話し合いは旦那様と直接ではなく、裁判所のアドバイスを受けながら間接的にすすめてくれます。絶対、2人で話し合ってじゃ養育費未納のもと。家庭裁判所に行きましょう!
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夫婦仲が悪くなった原因はそもそも何なんでしょう。

ご主人が離婚に応じないという事は、あなたの身勝手な理由なのでしょうか。だから離婚したいという理由をお書きにならないのですか。嫌味を言っているのではありません。とても大切な事が抜けているからお伺いしています。

と、言うのも自分で夫婦不仲の原因を作って、夫婦の共同性を崩壊しておきながら、離婚の責任が配偶者にあるかのように主張する人がいるからです。更に、あなたの文書にも矛盾を感じるからです。

離婚原因の一端がご主人にあるのなら、夫婦の話し合いに応じると思います。そして、夫婦の問題ではなく、夫婦仲が悪ければ子どもに悪影響があるので、離婚を考えている。と、なると主体はあくまでもご夫婦の問題です。夫婦間を確かなものにすれば子どもの影響は無いと思います。ご主人が離婚に不同な理由は何なのでしょう。

夫婦間の話会いが不可能なら、家の中が息苦しく感じるのなら、ご主人のいない間に荷物をまとめて引っ越しされて、家裁に離婚調停を申し立てられるのが良いと思います。

数年前からご主人との会話もないそうです。しかし、喧嘩は多数、とおか気になっています。会話がないのに喧嘩できますか。意見の対立(会話)があってケンカになるのではありませんか。喧嘩には言葉が必要です。対立する考えがあるからケンカになるのだと思います。ここ大変大切なところです。喧嘩の内容を改善していこうと思わなかったのですか。

夫婦破綻と見るか、我が儘と観るかは、例えば調停を申し立てた場合、調停委員の考えに左右されるでしょうね。理由は、夫婦の意見の対立が頻繁にある夫婦は沢山あります。そこで、歩み寄りとか改善のための方向性を話合うなどと努力をしている夫婦もあるからです。

あなた方夫婦の実情から判断してもどちらとも解釈可能です。夫婦の性の関係の有無もお書きになっていません。食事はどうしているのかも。生活費の問題もです。会話がないことだけを取り上げれば破綻しているでしょう。しかし、夫婦の共同性崩壊の有無を決定づける根拠は、同じ家に住んでいる。と、言う事が問題です。

あなた側から観ると破綻しているでしょう。しかし、客観的に観ると破綻しているとは言えないのです。ただし、前述の通り、性の問題とか経済的な問題、食事の問題に共同性を欠いている場合、破綻している夫婦、と認められる確率は非常に高いです。

仮に、あなたの夫婦は破綻していませんよ。現に同じ屋根の下で暮らしているではありませんか。と、調停委員などに言われた場合、子どもが小さいので仕方がないのです。我慢に我慢を重ねてきました。毎日が針のムシロ状態でした。このように痩せました。と、言えば破綻した夫婦と認められるでしょう。

慰謝料の問題ですが、離婚を決心せざるを得なかった原因によります。この点をスルーされているのでご自分の勝手な都合で離婚をお考えなのかと推測してしまいます。

あなたの場合うがった観方をするとご自分の都合で家庭の空気を不味いモノに仕向けた結果、夫婦間に不協和が発生した。ご主人は自分に責任を感じないので離婚に不同意である。と、解釈可能です。何しろ肝心な事実の説明がありませんので色々と解釈可能になります。
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請求はあり得ます。


払わなければならないかどうかは別です。

夫婦(婚姻)関係破綻は、裁判所が判断します。
破綻の判断は、先に家を出た方が不利になる場合もあります。
そこは気をつけた方がいいです。

子供と生活できる目途があるのなら、まず家庭裁判所で相談してください。
離婚できる見込みがあれば、調停を申請すればいいです。
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