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相続の資料を見ていました。宅地は無事に相続していましたが、宅地を畑にしてあるところだけは、相続していませんでした。父は10年前に他界し、母は認知症で老人ホームに入っています。
このような状態で、相続していない土地を相続できるでしょうか?

もし相続できなくて、放っておくとどうなりますか?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お父様名義の土地であったなら、現状はお父様の名前で登記されていても、お父様の法定相続人が相続して、法定相続人全員の共有名義扱いになります。


遺産分割協議書があっても登記しない限り共有です。
ですから売買などの時には、法定相続人全員が絡みます。
地目は関係ないです。
固定資産税は相続が発生したときに代表者を選んでいるならその人に請求がきているはずです。

営農していなくても農地は相続可能ですが、宅地を畑として使っているとしても、地目は宅地のままというのが一般的ですけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/12 21:14

相続した宅地は父親が亡くなったときですか?



その土地の名義が母親であれば生前贈与になり
亡くなったときは遺産相続になると思います。

ですが、母が認知症であれば法的に財産を管理
してる人がいる場合はその人に相談したほうが
いいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/12 21:14

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