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- 回答日時:
お父様名義の土地であったなら、現状はお父様の名前で登記されていても、お父様の法定相続人が相続して、法定相続人全員の共有名義扱いになります。
遺産分割協議書があっても登記しない限り共有です。
ですから売買などの時には、法定相続人全員が絡みます。
地目は関係ないです。
固定資産税は相続が発生したときに代表者を選んでいるならその人に請求がきているはずです。
営農していなくても農地は相続可能ですが、宅地を畑として使っているとしても、地目は宅地のままというのが一般的ですけどね。
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