これ何て呼びますか

アプリで知り合った人は、本当は歯科医師なのに医師であると名乗っていました。
医師でないものが医師と名乗るのは医師法違反だと思います。

しかし、歯科医師が「勤務医」や「医師」と名乗ることは明確に違反になるのでしょうか?
また、アプリへの記載は証拠になりますでしょうか?

A 回答 (4件)

医師でないのに医師と称するのは医師法第18条違反です。

さらに、医師として医業をすると、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれの併科です。医師でないのに、医師又はこれに紛らわしい名称を使うと、第33条の三により、五十万円以下の罰金です。
歯科医師が「勤務医」と名乗るのは法規定がありませんが、歯科医師が医師でないのに医師と名乗るのは違反です。
参考:「医師法第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」
アプリへの記載が本人によるものと確定されれば証拠になるでしょう。

逆に、医師であっても歯科医師でなければ、歯科医業はできません。
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歯科医師も死亡診断書を書けるので、一般的には医師ですよね。


この程度では医師法違反まではならず、せいぜいアプリ会員の規則違反になるかならないかですね。
しかし、歯科医師以外の医師だと信じ込ませてあなたと結婚した、若しくは金品を受け取ったとなると詐欺罪となるかもしれません。
それと、病院内にある歯科の先生は勤務医なので、勤務医と名乗るのも問題ありませんね。
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医師は通常、歯科医師、眼科医、獣医師を除いた医者のことを指して「医師」という言い方をします。

明確な違反ではありません。
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いいやん許したり

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