
A 回答 (8件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.9
- 回答日時:
文章が、おかしいです。
Bさんには、相続権があるので
法的にはできません。
Aさんを含む全員が同意しても
法的には不可能です。
親が遺言書を書いて、Bは無し
としても、子には遺留分があるので
法定相続分の1/2
つまり1/10については
金銭の請求ができます。
No.8
- 回答日時:
1番大事な部分を誤字してるから分からんけど、多分現在の家族構成が親が1人で子供が5人、この場合には親が死んで相続が発生した時は5人の子供にそれぞれ均等に5分の1ずつ遺産を貰える「権利」が発生するって話しだね。
そんであなたはその1人にだけは遺産はあげたく無いと思ってるんだね。
それなら1番良い方法は親が死ぬ前に親の財産を少なくして殆ど0円にする事だね
つまりBさん以外の4人に贈与しちゃえば良い。
ただし贈与終わってからなんとか3年間は生きてもらわないと贈与が差し戻しになってしまうけど
死んだ時の財産が0円だったら5等分しても0円だからね
でも遺産が不動産しかないならこの方法は面倒くさいね
建物と土地の名義をBを除いた4人の共同名義に変えるという贈与の仕方になる。
生前贈与は1人頭2500万円までは非課税だから不動産価値が1億円未満なら贈与税もかからないけど
この方法は将来B以外の4人が揉めるかもしれないからできたら綺麗に分けれる玄関とかがいいね
1番よいのはBに相続放棄させるのが良いけど
喧嘩してでも絶対渡したくないなら
親が死ぬ前に不動産を売って現金にしちゃって4人で山分けする(贈与) それから意外に親が3年くらい長生きしてくれたらもう問題解決だけど
すぐ死んだら、その山分けしたのは贈与扱いにならないで相続のテーブルに乗ってしまう。だけど実際はもう一度手にした現金なんだから物理的にBに渡さなければ良い
Bが持ってるのは遺留分という法定財産を貰う「権利」だけだからね
裁判されたら絶対負けるけど民事裁判だから無視すれば良い
めちゃくちゃ喧嘩になるだろうし
資産が多くて相続税が発生するならそれはきっちり収めないとダメだけどね
No.7
- 回答日時:
例え遺言書に「Bには遺産相続させない」と書いてあっても
B氏が正当な相続権を持っているのであれば
遺留分を受け取る権利があります(この場合は遺産の1/10)
ただ、B氏が親に対して不義理な行為を行っていたので
相続欠格の手続きを行い、それが認められればB氏の
相続件は剥奪されます
ただ、B氏に子供が居た場合はB氏を超えて
その子供に相続権が発生します(世襲相続)
それ以外だと、B氏が相続権の放棄をしない限りは無理ですね
No.6
- 回答日時:
遺産相続からBを外し、Bの法定相続分に該当する額のお金を、他の相続人が個人財産から支払うという手段はあります
もちろんBの承諾があればです
「相続させない」という事は出来ません
No.5
- 回答日時:
Bに相続放棄してもらわないとムリです。
相続人の「相続する権利」は同等なので、他の人が勝手に1人を除くことはできません。
権利侵害になります。
相続割合は、法定以外の割合にするなら、相続人全員の協議で合意する必要があります。
親に遺言を書いてもらい、弁護士に預けておくことはできます。
その場合でも、Bは異議を唱えれば法定相続分の半分は相続できます。
No.4
- 回答日時:
出来ません
住居及び宅地を遺産相続する場合
その場所にすまない時は
三年以内に売却しないと控除が受けられません
建物としては売れにくいので更地にしますと解体費用が100万はかかります
土地になると固定資産税は6倍都市計画税は3倍になります
建物を相続分割をするなら 一人が相続して 売却したお金を分割するしかありません
柱がこの人屋根がこの人という相続はできないからです
1000万の家屋を長男が相続して 長男が現金で200万づつ他の人に支払う
というような形になりますから
他の人には遺産放棄してもらうように話し合うしかありません
No.3
- 回答日時:
文章が分かり難いので誤読しているかも知れませんが、Bさん一人だけ相続放棄できるかという事でしたら、できます。
他の相続人の承諾がなくても、Bさんが書類を家庭裁判所に提出して受理されれば放棄できます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
株の信用取引の相続についての...
-
10人の相続人がいる宅地を数十...
-
相続人がいなければ国庫に。法...
-
遺産相続で、揉めませんでしたか?
-
不動産の売却
-
家の名義変更と世帯主の変更の...
-
軽自動車の名義を無断で変えら...
-
不動産名義は父名義 相続登記を...
-
不動産の取得時効について質問...
-
名義貸しでアルバイト。 正規で...
-
固定資産税の死亡者課税について
-
名義貸しで社会保険加入
-
名義貸し料について教えてください
-
譲渡の対義語??
-
所有権の保存登記について
-
買い手のない土地・建物・田畑
-
3180の質問に追加です
-
法人名義の土地(父の会社名義...
-
車庫の名義について
-
土地の相続時にかかる総額費用は?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
10人の相続人がいる宅地を数十...
-
相続人がいなければ国庫に。法...
-
勝手に鍵を変えられたら
-
13年前にDVが理由で離婚した元...
-
相続に関しての質問
-
親が死んで、銀行に相続の手続...
-
相続について質問です。 わずか...
-
生活保護受給者が遺産を相続し...
-
祖父が大東建託でアパートを建...
-
端株(単位未満株)相続の「遺...
-
実家の売却
-
【至急】会った事のない腹違い...
-
生活保護受給者が、相続で大金...
-
離婚した親の相続と葬儀の喪主...
-
実家勘当、断絶状態にある方、...
-
未成年の子どもがいる相続について
-
相続による所有権移転手続
-
遺産分割協議書における私道の...
-
被相続人(亡くなった人)
-
不動産を相続する場合
おすすめ情報