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仕事で必要なものを、コンビニや薬局で購入した場合、今まで通りレシートは領収書になりませんか?
お店がインボイス登録していないと、領収書にはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>コンビニや薬局で購入した場合、今まで通りレシートは領収書になりませんか?



なります。インボイス制度に関係ない。
誤解している人が非常に多いのですが、レシート(英語:receipt)は領収書なのですよ。

>お店がインボイス登録していないと、領収書にはならないのでしょうか?

お店がインボイス登録していようがしていまいが、レシートは領収書です。
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領収書に代わりは有りません。



インボイス登録していない店で購入しても、貴方はその店に消費税相当を上乗せして購入するだけの事です。
この場合のレシートには消費税額は記載されませんが、価格にチャント上乗せされてます。

貴方が、正味100円のものを買ったとします。
①インボイス登録店から購入の場合:100+消費税10=110を払います。
②インボイス未登録店から購入の場合:価格の110を払います。

貴方が会社経営者とか個人事業主で消費税を納める場合。
①なら貴方が国に納める消費税は、10円控除され少なくなります。
②なら貴方が国に納める消費税は、10円控除されなくなります。
ここに違いが出るだけです。
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>レシートは領収書になりませんか?


端的に言えば、なりますよ。
というか、最近では領収書より
レシートの方がずっと信憑性の高い
証拠書類と考えられてます。

>お店がインボイス登録していないと、
>領収書にはならない
意味がよくわかりませんが、
レシートも領収書もインボイスに
関係なく必要経費の証拠書類になります。

インボイス制度のポイントは、
消費税をどうする?
という制度です。

10月以降、インボイス申請した
レシートにはインボイス登録番号と
消費税が明記されます。

100円の文房具を買って
レシートに10円の消費税が
インボイスの登録番号とともに
記載されていたら、
100円を経費として
10円を消費税(の控除額)
として、計上できるのです。
このレシートを
『適格簡易請求書』
と呼び、正式な消費税控除の
証拠書類となります。

この文房具を買ったお店が
インボイス登録していない
免税業者なら、
110円を経費として
消費税は0として
計上することになります。

レシートに消費税が書かれていても
インボイス登録番号がなければ、
110円の経費計上はできますが、
消費税の控除はできない
ということになります。

ご理解いただけましたか?
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>インボイス登録していないと、領収書にはならない…



領収証としての効力には何ら変わりありません。
そもそも領収証とは、お金を払ったことを証するだけの帳票に過ぎません。

あなたが消費税の課税事業者なら、仕入税額控除の対象にはならないだけです。

>コンビニや薬局で購入した…

個人経営の小規模薬局ならともかく、コンビニがインボイス登録してないことはないでしょう。
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