dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

健康診断を会社指定期日まで受診できない場合、出勤停止処分は妥当な処分でしょうか。

自称健康先進企業を謳っている企業に勤めています。
この度更なる健康推進事業として、健康診断受診の徹底と再検査受診・報告が義務化されました。

健康診断を指定期日までに受診しない場合は、出勤停止(就業禁止)処分になります。
 ※健康かどうか不明な社員を働かす訳にはいかないため。

再検査をー受診・報告しない場合には、就業制限(残業禁止や時短勤務)や出勤停止(就業禁止)処分になります。
 ※改善しているか悪化しているか不明な社員を働かす訳にはいかないため。
もちろん治療しない社員も同様です。

厳しすぎる気もするのですが、妥当なのでしょうか?

A 回答 (5件)

どこが、厳しいのか分かりません。


会社の規則、ルールを守れない社員は、
排除されて当然でしょうね。
    • good
    • 3

会社での健康診断は「労働安全衛生法」で決められています。

法律で決まっていますから個人の都合で受けなければとうぜん何らかのペナルティーを受けます。「腹が減ってたので赤信号無視してめし屋へ行きました」という言い訳が通らないのと同じことです。
    • good
    • 0

まぁ、会社の方針、会社の指示に従えない社員ですから、会社にとって、何の有益性もなく、正に百害あって一利なし。


懲戒処分、懲戒免職、退職勧告、出勤停止など、いずれでも、問題ないと思います。
    • good
    • 0

いづれも妥当でしょう。


どこの会社も受診と報告を就業規則等で義務付けていると思いますが、ペナルティーは明記していないのが大半だと思います。
これが明記されたということで、何ら問題は無いと思います。ただし、出勤停止や就業制限が課された場合にも、正当な理由があった場合にはその正当性を争うことは可能と思います。
    • good
    • 0

> ※健康かどうか不明な社員を働かす訳にはいかないため。



会社の都合だから、休業手当が出るなら問題無いと思う。

医師、産業医による診察、検査もしていないのに出勤停止って事なら、そっちの医師を医師法なんかで問題にして、医師会なんか間に入れて対応すべきとか。

副業の許可もらって(許可出なくても請求した記録をガッツリ残して)、休業手当+副業収入ならむしろラッキーとか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!