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いじめや友人に怪我をさせたとか、暴力行為とか
或いはお金を盗むとか窃盗行為は時効があるのでしょうか…

当時は、見つからなかったとか、それほどおおごとにならずそのまま済んだとかが大人になって発覚したら仕事をクビになるのでしょうか。
自首とか、懺悔とかそういうものは遡ってする仕組みがあるのでしょうか。
いたずらとか、悪さとか当時は軽い気持ちでした事が頭の中で引っかかっています。

子供の頃の悪事は、過ちは反省して心に秘めているという人似たような人はいますか。

A 回答 (3件)

何歳の頃の行為で、現在何歳かによります。


ちなみに、窃盗罪は7年、暴行罪は3年で時効が成立します。
しかし、その行為によって生じた損害に対する民法上の賠償請求可能期間は、暴行罪(治療費、慰謝料など)は5年、窃盗(万引きなど)では20年ですから、まだまだではないですか?
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イジメだのは懺悔だの贖罪して(したつもりになって)自分だけ気分良くなろうってのは虫が良すぎます


生涯引っかかっといてください
甘ったれてんじゃねーですよ
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刑法41条に「14歳に満たない者の行為は罰しない。

」 と規定されているので、 14歳に未満の子どもには刑罰を加えられず、少年法でも「罪を犯した少年」にはあたりません。但し子供の保護者である親は損害賠償の責任を負うこととなります。過去のことを経験として今後の役に立てれば良いです。
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