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これは誹謗中傷として開示請求の対象となりますか?

自分はシングルマザーとしてツイートをしていたら、知らないユーザーからこのような誹謗中傷を受けました。

「貴方はよくても子供は絶対に仲のいい夫婦の元で産まれたかったって絶対思う時が訪れるから。だから未婚出産は叩かれることに気づきましょうね!そもそもクソ子父って叩いてるけど、人のせいにせず、そんな男と避妊せずにセックスした己を恥じましょうね♡」

これ、誹謗中傷として開示請求できますか?
後日弁護士に聞きますが、ここても確認です。
どうなんでしょうか?詳しい方お願い致します

A 回答 (18件中11~18件)

No.6です。

お礼を拝見しました。
誹謗中傷する者は匿名でも犯罪は成立しますが、それを受けた者が匿名の場合には成立しないという事です。
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この回答へのお礼

この程度では情報開示請求は出来ても、開示される可能性はない、と断言できますか?

お礼日時:2023/09/18 00:53

誹謗中傷といっても「名誉棄損」「侮辱罪」の二つの何れかに該当するか否かになります。

名誉棄損と言うのは「本人にとって不利益になる情報」を(真偽は問われない。事実であってもデマであっても区別されない)を拡散した場合に罪に問われます。侮辱罪は罵倒する用語を用いたりなど相手を貶める発言を公衆の面前で行うと該当します。

文章を読んだ限りでは「もう一押し」欲しい感じですね。しつこく何度も粘着されているとかであったら相談の対象に思えます。

まずは怒りを鎮めてください。シングルマザーの苦しさは尋常じゃないと聞いています。またそこに至った経緯だって悩んだはずですし苦しんだはずですよね。事情を知らない人が結果だけで叱り飛ばすというのはフェアじゃないと思っています。

ですが、ご自身も消耗しているはずです。泣き寝入りをお勧めするわけじゃありませんが、まずは自分が元気をなくして「泣きたいだけ」なのだと気づいて下さい。

相談費用が無料であるなら良いのですけど。微妙な話になりますと相手側も弁護士を立ててくるかもしれません。そういう次元ですと「勝てるかどうか相談する場合」も無償じゃないかもしれないです。

まずは体力を回復して、

「元気を出してからもう一度考えてみる」

ようにお勧めします。すぐに時効には成りませんから数日は考える時間はあると思いますよ。感情的になって始めてしまうと「相手側もいける」と思って体力勝負を挑んでくるかもしれません。これに対して闘いきる担保(体力、経済力)を持つべきです。裁判に勝つために頼りたくない人に頭を下げて費用を出して頂くとかなったら本末転倒です。

慰めになるか分かりませんが、

「シングルマザーという物を望んでやる人なんていない。
 色々と反省して悩んだ挙句にこれしか無かったという
 部分を想像できない様では人として可笑しい」

と私は思います。

女の人は他人が見ていないところで本当に泣きますからね。全ての男性がこれを目撃したら言う事を変えると思います。該当の方はリアルな女性を良く知らないのだと思います。

本件の是非について、私も前後の話を知りませんから何とも言えません。シングルマザー全般で可哀そうなのは「母親ばかりが責められる」ことですよ。だから女性がどうしても余計に発言してしまうんでしょう。もっと世間がちゃんと味方になってあげないと「大人しくして居られません」でしょう。自分が可哀そうに思えて苦しいはずです。

しかし無関係な人は「自分が責められている様に感じてしまう」事があるんです。そう思って反応した人なのだと思います。ここへの配慮はしていきましょう。

代わりに私が謝りますので。申し訳ありませんでした。

まあ今回の件は、子育ての話なのにセックスの話に持ち込みたいという意図だけで私はひいちゃいますけどね。何か別の意味で哀しいですね。

「どうして俺を選んでくれなかったんだ」

みたいな気持ちもあるんでは無いでしょうかね。まあ他人に向けて八つ当たりするのはお門違いでしょうね。

雑駁としました。お役に立てませんでしたけど。

以上、ご参考になれば。
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請求はできますが、根拠が無いとされれば応じないでしょう。



根拠というのは、警察が事件として扱い、警察が捜査するうえでの開示請求であったり、裁判所の判決だったりします。あなたの感情、感想、判断ではありません。
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侮辱罪にも名誉棄損罪にも該当しませんから、開示請求は通りません。


なぜなら、貴方が匿名でTwitterに参加しているからです。
私のように実名を公開していれば、通ります。私がどこででも実名を公開しているのは、そのような誹謗中傷を避けるためでもあるんです。
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この回答へのお礼

それでも、匿名で「死ね」「キモイ」のような誹謗中傷を行って訴えられた人いますよね?

お礼日時:2023/09/18 00:31

しつこうされず一回限りなら、貴方の失言に問題しかなかったと思われます。

訴えたかったら、勝手にすればいい。
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刑法230条の名誉毀損罪には、当たらないと思います。

よくで、侮辱罪程度かと。
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この回答へのお礼

侮辱罪として情報開示請求は可能ですか?

お礼日時:2023/09/18 00:09

無理だと思います。


名誉毀損ではなく、ただの個人の一意見です。
弁護士に相談するにしても、30分5000円に消費税がかかります。
まず、弁護士が引き受けない案件だと思います。
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本名書いてたらなります。

クソ子父って言ったのがあなたならどっちもどっちな気がする。被害者側は証拠を立証できれば問題ない。
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この回答へのお礼

本名は書いてない。

お礼日時:2023/09/18 00:01

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