好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

訴状の送達場所について

2年半前の事故で 当初損害を提示したところ 事故発生から1ヶ月位後に相手弁護士が付きましたが 特に交渉はしてきません。

訴訟を起こす場合は 加害者に訴状を送るのか 音沙汰がない代理人弁護士に送るのか どちらにすべきなのでしょうか?

A 回答 (5件)

『加害者からは 弁護士を付けたので 一切連絡はするなと言われています。


送達も無視するでしょう』

という言葉の意味は「被害者本人から加害者本人に連絡』の事で、裁判所からの送達は、この言葉は関係ありません。
確か、加害者が口でこんな事を言っただけでは無効で弁護士から「その旨の連絡」が必要だったと思います。

また、裁判所から送達された訴状を無視したら加害者の不利になります。
ただ、相手が「不在通知を無視して相手が受け取らず、裁判所に返送される場合はあります。

『裁判所に代理人弁護士の存在を伝えれば、裁判所は代理人弁護士に訴状を送達する可能性が高いとは思いますが。』

確か訴状を書く時、送達先を代理弁護士に指定する事が出来たと思います。懸念の通り、送達された時、弁護士が解任されていれば相手に送達された事にならないでしょう。そもそも、本当に弁護士に依頼したかどうかも怪しいです。

従って、訴状の経緯の説明に『加害者は 弁護士を付けたので一切連絡はするなと言われた』という事を弁護士の連絡先を含めて書いておきましょう。

もし、加害者本人に送達されなかったら、裁判所から連絡があり、「再度、本人に送達しますか? それとも弁護士宛に送達しますか?」と質問されるかも知れません。

【実例】
私が経験した実例を紹介しますと、弁護士から「当弁護士が担当になったので本人に連絡しないで下さい」「この件は加害者本人に過失はないので、この件について話し合いや示談をするつもりはありません」という手紙が来ました。

自分で、送達先を本人にしていして裁判所に訴状を提出して、判決は「7対3で加害者の責任は大きい」という結論で損害賠償の支払いの判決が出ました。

弁護士の合格者数を増やした為、「収入が少なくなった弁護士」は「己の良識」を捨てて「お金になれば何でもやる」という弁護士が増えているみたいで、弁護士は敗訴しても着手金を稼ぐ事は出来ます。「こういう現状」を改善しないと「日本は良くならない」でしょう。

ちなみに、交通事故の損害賠償請求の時効は3年で、この日までに裁判所に訴状を提出する必要があります。私の3年の時効が成立する前日に訴状を裁判所を持参して提出しています。裁判所に訴状を持参すると控えに受付日の印が押されます。
    • good
    • 1

> 被告は 送達を無視するであろうこと。



そんな懸念も全く要りません・・・。

裁判所からの訴状の送達には、「呼出状」なども同封されます。
この呼び出しの期日を無視して放置した場合は、いわゆる「欠席裁判」が行われ、基本的には原告の主張が全面的に認められるのです。
その後は被告側に判決文が送達されて、これも無視した場合、判決は確定となります。

すなわち、裁判所からの送達が無視された場合、あなたにとってはメリットしかありません。
従い、相手方本人が送達を無視すると思うのであれば、悩まず本人に送達すればよろしいかと。

ただ、常識的に考えた場合、無視する期待はかなり低く、ほぼ有り得ないと言っても良いくらいです。
なぜなら、裁判所からの送達を無視し続けた場合、たとえ請求関係が一切無くても、それが事実化してしまうから。
極論すれば、相手方が確実に呼び出し等を無視する人物なら、100億円の請求を事実化することだって可能です。

「どっちに送るか?」とか「無視されたら・・」など、無用な考え事や心配が多すぎではないですか?
本気で訴訟を起こす気なら、一度、裁判所に足を運べば良いです。
弁護士相談は有料が多いけど、裁判所ならタダなので。
事前のあなたの心配事などは、裁判所の事務官などが説明してくれ、全て解決しますよ。
    • good
    • 0

何の連絡もない弁護士ではなく


本人に送達から始める覚悟でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座います

加害者からは 弁護士を付けたので 一切連絡はするなと言われています。
送達も無視するでしょう

お礼日時:2019/12/10 15:39

どちらでも。



裁判所に訴状を提出し、訴状が受理されたら、裁判所から被告側に訴状が送達されます。
その送付先は、あなたが訴状の中で裁判所に伝えることになりますので、被告側の本人でも、その代理人弁護士でも、あなたが任意に設定できます。

裁判所に代理人弁護士の存在を伝えれば、裁判所は代理人弁護士に訴状を送達する可能性が高いとは思いますが。
その存在を伝えなければ、本人に送達されますね。

ただ、どちらに送達しても、結局は同じことになる場合がほとんどです。
本人に送達した場合、本人から代理人弁護士に連絡や相談が行くだろうし。
逆に代理人弁護士に送達した場合は、間違いなく弁護士から本人に連絡が行きます。

従い、「どちらにすべきか?」などと考えること自体、余り意味はないです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難う御座います。

懸念は、

被告は 送達を無視するであろうこと。

弁護士事務所なら必ず送達されるだろうが、その代理人弁護士がまだ受任されているかわらないこと。

解任されていれば送っても意味なく無駄になり 振出に戻り 改めて被告本人に送ることになるのか?

の2点です

お礼日時:2019/12/10 11:54

訴状は裁判所に提出するものです。


まずは、ご自分の弁護士に相談されたほうが良いような気がします。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報