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前略で本論に入ります。
成人男性24歳前後の男性が、高校生女子の部活動が終わるまで学校の前で待って、18時頃から22時頃まで連れ出して遊んだ場合犯罪になりますか?

淫ら行為はやってない前提です。

女子の親にばれてしまい、警察から呼び出されました。

女子の親に示談を申し込んだ場合、男性が警察から問われる事はなくなるんですか?

示談理由は以下です。

高校生女子のスマホは警察が捜査するからって、警察側が扱ってます。

その電話はいつ返せるかわからないと、それで女子は新たな電話を買わないといけなくなった。

もう1つは夜に高校女子を連れ出したことに対しての謝り?慰謝料?

スマホ費用+慰謝料?謝りの気持ちを示談したいの事です。

この場合示談成立すれば警察に関わる用はなくなるんですか?

質問者からの補足コメント

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      補足日時:2023/09/18 11:13

A 回答 (2件)

刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)に引っ掛かる可能性があります。



刑法第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

ここで言う「誘拐」とは、うまく口説いて、他人をその生活環境から離脱させ自己または第三者の事実的支配下に置くことを意味します。

淫ら行為はやっていなくても、未成年者(18歳未満)を誘い出して、自分の思うように連れて遊ぶと、誘拐になりかねません。

誘拐になると3ヶ月以上の懲役となり、実刑になります。示談は罪を軽くする(かもしれない)だけのことで、犯罪をなかったことにするわけではありません。
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未成年者略取誘拐罪とかになりかねないですね。



当事者間で示談が成立していれば何とかなりそうな気がします。
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