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持病があり在宅勤務の仕事を最近始めたのですが研修中の2ヶ月間だけ出社です。週3日勤務で2ヶ月の間に4日ほど休んでしまった場合クビになる可能性ありますか?
在宅になったら大丈夫なのですが出社するのがキツイです。

A 回答 (5件)

厚生労働省のガイド基準で、在宅勤務を行う場合でも、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されます。

よって、有給休暇も、在宅だから例外ということではありません。
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html

年次有給休暇を取得できる日数は、最初の6か月までは10労働日ですが、その後は、1年毎に8割以上出勤した場合は、法令で定められた日数を付与することになります。付与日数については次の表のとおりです。(労働基準法第39条)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/y …

よって質問主さんは現状、入社後6か月までは有給休暇を10日取得でき、所定労働時間の労働をしたとき通常の賃金を受け取れます。しかし出社がキツイと言って就職6か月以内に10日使い切ると以後欠勤扱いとなり給料は支給されません。在宅勤務日に休んだ場合も通算されます。長引くと成績不良者として諭旨免職になります。会社労務に対して現在の有給休暇手持ち日数や、他に活用できる休暇制度があるか確認しましょう。
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クビの可能性がアリかナシかでいえばもちろんアリだよ。


研修始まって4日も休めば、普通に解雇・・・というか試用期間だけで正式採用ナシという話にもなりかねない。
持病が理由で出勤できない場合には、会社側に事前に申告して相談すること。
持病が理由ということで特例でリモートでの研修という対応をしてもらえるかもしれない。

でも、仕事内容がリモート研修はムリあるいはとても難しいという場合には、4日といわず1日でも採用ナシということになるのでは。
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クビにするかどうかは会社が決めますので会社の上層部に問い合わせてみてください!

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そういうことはこんなところでなく、会社に相談してください。

相談自体は何の問題もありません。
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集合研修ではなく在宅研修にしてもらうとか、事前に会社と相談できないのですか?


4日が良いとか悪いとかの問題ではなく、会社が決めたルールに従えるかどうかが大切ですから、ルールに従えない人は社員として雇用できないと言われる可能性はあります。
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