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婚約者18歳が恐喝罪で今鑑別所にいます。
3週間後に審判があるかと思いますが、保護観察中ってこともあり少年院になるのでしょうか?
弁護士によると彼は後悔をし反省の姿勢は見えるとのことです。

※保護観察は仕事も真面目にしていたということもあり回数は少なくなっていました。

※相手との示談は整理しています。

※現在彼との子を妊娠中です。

※国選弁護士もついています。



詳しい方教えて頂きたいです。

質問者からの補足コメント

  • 誤字ってました。
    相手との示談は成立しています。

      補足日時:2023/09/26 00:00

A 回答 (4件)

状況的に減刑は厳しいでしょうねえ。

保護観察中に恐喝って…交通事故とかだと過失ですが、恐喝は故意反ですもんねえ。更生の見込みなしって判断される可能性の方が高いかもしれません。それから国選弁護人ってことは資力もないってことですよね。
 保護観察中に故意に犯罪に手をそめる、私選弁護人を雇うほどの資力もない(多分親も)、厳しいですけれどそんな人と未来の家庭を築けるか、ゆっくり考えてみた方がいいんじゃないですか。
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> 相手の親も子育てには協力してくれるので周りに頼りながらも、もし少年院になった場合出てくるまで責任もって育てることにします。



それが良いですね。周りに助けてくれる人がいて、頼れるというのは良い事です。1人で抱えるのは大変ですから、どんどん周りの人に助けて貰って、まずは貴方自身の負担を減らして下さい。
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この回答へのお礼

少年院になることは覚悟しつつ、今は子供のことを1番に体調面にも気をつけながら周りに頼っていきます。

貴重なお時間をありがとうございます。

お礼日時:2023/09/26 00:59

18歳は特定少年で、保護観察中の犯行という事であれば、厳しい判断になると思います。



今後、その男性が父親らしい行動を取る事は期待できないので、貴方はシングルマザーとして子供を育てるか、子供を里子に出すか、早めの判断をした方が良いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やっぱり保護観察が伸びるような判決にはならないですよね。

子供は手放す気はないです。彼のことも捨てたりはしません。相手の親も子育てには協力してくれるので周りに頼りながらも、もし少年院になった場合出てくるまで責任もって育てることにします。

貴重な意見をありがとうございました。

お礼日時:2023/09/26 00:38

18歳であれば裁判所で普通の裁判を受けるでしょう。



保護観察中に実刑がつくとその保護観察中の刑の執行猶予も取り消されて実刑になります。

恐喝は親告罪ではないので示談などで裁かれなくなることはないですが、反省の意を示して被害者に賠償するなどができれば減刑にはなるかもしれません。婚約者という関係であって、すでに依頼済みの国選弁護士がいるなら弁護士に今後どうなるかや結婚についてどうすべきかなどについては聞いたらいいともいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

国選弁護士の方には少年院に行くことを防ぐことを1番に動いてもらっています。

彼が勾留中に面会に行った際に、示談金の話を出さなくても自分から親が払ってくれた示談金は返すと言っていて、出てくることが出来たら相手にも自分の口から謝罪の方をすると反省の意思は見えました。
結婚については弁護士と話してみます。

貴重なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/26 01:03

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