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友だちが他人名義のクレジットカードで決済した場合は支払い義務はあるのですか?
クレジットカードは不正利用があれば、不正されている事が分かれば名義人は支払わなくてもいいのですが、友だちの場合は本人が了承したようなものみたいなのがあるから、不正扱いにはならないのでしょうか?

前に友だちに指定席の手配を頼まれたのですが、操作は私からスマホを取り上げて勝手に操作を進めてしまい、同意なしに決 済まで友だちがしました。
受け取る時に発覚したのですが、友だちが乗車券部分まで買ってしまい、名義人の私が決済を認める金額を超えてました。
特急券・グリーン券部分は2,060円で、乗車券部分は860円なので大した額ではないのですが、乗車券部分まで決済するつもりはありませんでした。友だちはお金を借りても返さなくて、10万円単位になるまでシラを切って、うちの親が友だちの親に連絡にした事が2回あり(2回合わせて47万円)、乗車券部分まで私に払わせるつもりでわざと乗車券部分込みで決済した可能性があります。

直接クレジットカードを持ってレジで決済したわけでもないし、友だちが直接クレジットカード番号を入力して決済したわけではないので、不正にはならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

クレジットカードを他人に貸したり使わせたりすることは会員規約に違反します。

カードそのものだけでなくスマホなどでクレジット決済せせることも貸すのと同じことです。

この場合、規約違反ですので、「勝手に使われた」と主張しても支払い義務を逃れることはできません。
そのことがカード会社に知られたら、最悪カードの利用を停止される可能性もあります。

今後はカードやスマホを貸すことはやめたほうがいいですよ。
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貴方の管理不足。


そんな友達とまだ付き合いがある事が、貴方の管理不足。
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元々友人知人や家族はカード会員と結託し、示し合わせて不正利用を装うことが出来ますから、


普通のカード会社の規約では不正利用による支払い免除から除外していますね。
友人に勝手に使われたとかカードを盗まれたと言っても口裏を合わされたら分かりませんから。

そして今回のはその不正利用とはケースが全く異なります。
オンラインかリアルの店舗かは関係なくてカード会員である質問者さんはカード決済を認めている訳ですから。
単にその金額、範囲が違った、認めた額より多かったという話なので、カード会社に対しては全額質問者さんが払う義務があります。
そして友人は質問者さんにカード利用によって立て替えてもらった訳なので、その額を質問者さんに支払う義務がありますが、
そのこと、そして友人が払ってくれないということはカード会社には関係のないことなのです。
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支払い義務はあります。


「使ったのが友達だ」と言えば支払い義務がなくなるのであれば、カードは使い放題ですよ。
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その状況ではあなたの管理不足を指摘されると思いますね。


よって他人による悪用認定は難しいと思います。
そもそもそんなにルーズな人にスマホを操作させるのが間違いです。
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