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私の同僚が業務中、一般車と接触事故を起こしてその後、給料から1万円事故減額という項目で1年以上給料から差し引かれているらしくこの間上司から事故に対しての金額の内訳を聞かされました。あと残金がいくらで事故を起こすまでついていた安全手当も支払いが終わって当分つかないということを・・・いままで支払う詳細を聞かされないまま減額されていきなり残り残金いくらだからと聞かされても本人はやる気がない状態になってしまいへこんでいます。通常の会社では事故直後に本人に支払い条件などを教えて支払い期間など伝える義務があるんじゃないでしょうか?私も法律は詳しくないので法的に本人に支払い詳細を伝えない状態で払わせる事に対し違法な行為とならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず、業務上の事故に関する賠償責任は使用者の求償権に基づく元のとして認められてます(民法第415条、同第416条、同第709条)。


一方で、業務行為に関する第三者への損害の責任は、監督する会社も原則連帯して責任を負いますが、それによって求償権がなくなるとはされてません。(民法第715条)

一方で、「1.使用者が労働者の労働によって利益を得ているにもかかわらず、業務を遂行する中で発生した損害のすべてを労働者に負担させるのは公平を欠くこと、2. 使用者と労働者には著しい経済力の差があること、3. 使用者は経営から生じる定形的危険について保険制度を利用するなどして損失の分散を図ることができること」などを根拠に、その求償の範囲について全部を一律で請求することなどは認められていません。よって、前提として、まず会社によって請求された弁済が妥当な金額であるかどうかが一つのポイントになると思います。特に1.は危険責任・報償責任の原則などとして重視されるので労働者の故意(背信的悪意)や重過失(企業のルールを無視して私利私欲の目的のみで違法なことを継続していた背任行為など)による相当悪質なものでなければ全額責任を負うことはないとされます。

さらに、使用者が労働契約の不履行について違約金を定めることや、損害賠償額を予定する契約をすることを禁じています(労働基準法第16条)。実際、労働者の労働に関する賃金を一方的に相殺することは当然認められませんので、いかなる名目であっても給与からの天引きは法令に違反しています。

以上を前提にしたら記載の事実だけからするとほぼ問題があると思いますので、労働法などに詳しい弁護士に求償責任を負わされたものの総額そのものが妥当かも含めて相談すれば会社がやりすぎになる可能性は高いです。しかし、そもそもそれをしないのは、月1万円+手当の減額で丸く収められるほがが、会社ともめて目先の数十万回避したところで会社に居づらくなる、などの日本人にありがちな会社とのパワーバランスによるものだと思います。よって、その程度であれば非人道的な請求とまで言えないので目をつぶって会社に居続けたいと思うのもまたしょうがないのかもしれません。

弁護士に相談するだけなら30分5000円ぐらいから可能なので現実的になにができるか納得がいかなければ本人がしてみるのはアリでしょう。実際に動くとなると弁護士費用もかかりますし、第一会社にいづらくなったり見えない形での形式的な人事評価を下げられて長い目でみて損をするリスクと天秤にかけて、そこまでされてしがみつくような会社でなければやるだけやってもらえるものもらってさっさと次の会社に移るってのもある意味賢い選択の一つだと思います。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございました。法的にどうなることとか、会社に対する考え方が解説を拝見し変わりました。今後、同僚がどういう態勢をとるのかはわからないですが貴重な参考意見とします。

お礼日時:2023/09/27 11:29

事故による会社の損害が生じた場合、会社が社内規定によって懲罰会議にかけて、会社損害の一部、一定期間の減給をしても何ら違法ではありませんが請求された側が不服の有る場合は、会社に申し立てでも、法律に準じた実行の差し止め、および返金を裁判所に申し立てることはできます。



答えは裁判所が出します。
会社は事前に支払い条件などを教えて支払い期間などを伝えるのが普通でしょうが、会社が伝えない場合も有るでしょう、しかし伝えなかったから減額、減給処分が無効になるわけではない様です。
社則に従った決定なら、合法となるからです。(あまりにひどい社則でなければ)
会社が事前に伝えなかった場合の処罰法などは無い事から、事故当事者の一方的職場放棄などの報復を恐れる、とかで伝えない場合もw

なので法的云々を言っても特に意味が無いです。
会社側に減額縮小の交渉をする方が有益ですw
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!同僚は社内規定など教えてもらえず減額されてる状態です。損害の25%を責任もって支払うように会社から報告を受けたみたいです。こちらも皆さんの意見を参考にいろいろ考えてみたいと思います。

お礼日時:2023/10/02 18:47

1,故意または、重大な過失が無ければ


 従業員に責任を負わすことはあ
 できません。

2,故意、重過失があって、責任が
 ある場合でも、給与から天引きすることは
 給与全額払いの原則に違反します。
(労基法24条)
 給与は全額払ってから、別個に請求
 する必要があります。

3,以上から、会社の処分は違法である
 可能性が高いです。

4,辞める覚悟があるなら、労基署や
 弁護士と相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。貴重な意見参考にさせていただきます。

お礼日時:2023/10/02 18:48

詳細を伝える伝えないの前に、業務上発生した損害を従業員に負担させることが違法です。



無事故無違反手当などがあるとした場合には、事故を起こした場合にその手当を支給しないことは正当ですが、損害を給与から差し引くのは法的にNGです。

しかし、違法とはいえ企業がそういうブラックな体質なのですから、「違法です」と詰め寄ったところでたいした意味はありません。

一番有効な対策は「そんな会社はとっとと辞める」です。
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この回答へのお礼

ありがとう

強気な意見ありがとうございます。損害を給与から差し引くのは法的にNGに対し個人的にもう少し調べてみようと思います。

お礼日時:2023/09/27 11:33

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