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インボイスに対応した請求書を発行していれば領収書はこれまでの書式(登録番目、税別金額の記載なし)でいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

はい。



請求書、領収書、レシート、計算書、納品書などのうち、どれか一つがインボイスに対応しておれば、その他はインボイスに対応していなくても大丈夫です(登録番目、税別金額の記載なしでOK)。
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請求書が要件を満たしているのなら問題なし。

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もらった事業者が、請求書 (or納品書など) を必ず保管するか、請求書と領収証を綴じて保管するなら、請求書のみがインボイス対応であれば良いことになります。



支払が振込だと領収証をもらわないこともありますから、請求書をインボイス対応にすることは一理ある考えです。

一方、必ずしも請求書と領収証とが1:1で対応するとは限りません。
複数の請求書をまとめて 1 回で払ったり、逆に 1 枚の請求書でも分割して支払ったり、現金に小切手や約手を混在して支払ったりすることもあります。

こうなると、領収証に品目ごとの本体価格と税率 (or税額) を記入することは不可能になりますので、必ずしも領収証インボイス対応である必要はないと言うことになります。
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インボイスとは、


従来から必要とされる記載項目のほかに、
品目ごとの、本体価格と税率(又は税額)の記載、
登録番号の記載、
がある(適格)請求書/領収書を言います。
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