
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
それは諭旨解雇と言います。
書かなかった場合懲戒免職となり今後それを履歴書に書かなければならなくなるのです。
おそらくこの段階では関係修復は難しいので、不当解雇を主張して行動するのがいいと思います。
(勝ち負けだけが裁判ではありません。)
No.4
- 回答日時:
「退職届けは自分の辞める意志があってはじめてかけるものです。
ですので、辞めたくないので退職届けは書けません。」
っと言えばいいんじゃないでしょうか。
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