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うちの会社の残業の付き方が特殊で、
最初の1時間は、残業してから60分経過しないと残業代がつかず、
以降は30分単位での計算となっています。

例えば、17時半を定時としたときに30分の休憩があり
そこからさらに60分経って初めて残業したことになります。(19時になって1時間分の残業が付きます)

当初入社した際は、違和感等はなかったのですが、残業時間の付け方を調べてみたら、
分単位での規則となってることが分かったのでうちの会社の付け方に驚きました。

最悪、労働基準監督所へ相談したい気持ちがありますが、周りからの反感と将来この会社で続けていくことの心配でどうすればよいか分かりません。

以外にも、他の会社さんでもよくあることだと聞きますがその場合どうするのが正解でしょうか。

A 回答 (5件)

労基署に会社には匿名で、といえば分からないようにしてくれます。

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一般的には、


定時の就業時間以外の労働が時間外労働(残業)となり、
1分単位で計算されます。
なお、休憩時間は給与の対象外ですが、
休憩時間内に会社の命で労働した場合は、時間外労働(残業)になります。
また、朝礼や終礼(報告)、職場や敷地内の掃除は、業務内になります。

出勤は、始業時間前30分だ、と言う場合は、
この30分は会社命令なので、時間外労働(残業)になります。

上記を大きく逸脱する場合は、労基署にご相談してください。
その上、会社規則の是正が必要になります。
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> 最悪、労働基準監督所へ相談したい気持ちがありますが、



まずは、会社と話し合いしてって事になるのでは。

過去、マクドナルドやすかいらーくで残業時間の計算が1分単位になったって、それだけでニュースになりました。
つまり、そうでない会社が大多数って事。
その際に、他の会社も1分単位になるのでは?って話はあったけど、そうはならなかったです。

その経緯だって、労働組合が交渉してきた結果って内容ですし。

裁判でも、そもそもの賃金不払いの際に残業時間を1分単位で請求して支払われたってのはあるけど、分単位の残業代の支払い、計算方法の改善を求めて裁判って事例はちょっと見ないです。


> 以外にも、他の会社さんでもよくあることだと聞きますがその場合どうするのが正解でしょうか。

・休憩時間はしっかり休む。
・業務調整して定時や30分、31分になったら速やかに帰宅して、そもそも中途半端な残業時間が発生しないようにする。
で不都合無くなります。

真っ当な段取りだと、その上で、
・労働組合を通して会社と話し合い。
・組合が無い、機能していない状況なら、社外の労働者支援団体へ相談。
・最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

が、あんまりその辺攻めすぎると、今までなぁなぁになってるような、
・昼休憩のチャイムが鳴る前に仕事の切りつけて食堂で人気の定食をゲットに行く
・昼休憩の終わり間際にトイレ行って午後の始業にちょっと遅れる
・業務中のトイレやお茶の休息時間に難癖付けられる
とかって事もあるので、前述のような対応で問題にならないなら、イジらない方がマシって事もあるけど。

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> 分単位での規則となってることが分かったので

そうするのが望ましいって行政の通達、基発150号はあるけど、強制力がある物でも無いです。
法令では、秒単位で計算すべきなのか?分単位で計算するのか?決められていないです。

元々は、時間計算の事務処理の煩雑さを避けるために、そういう計算でOKって趣旨ですが、今はExcelくらいでもタイムカードが秒単位記録するなら、そのまま秒単位で計算する事だって可能です。
というか、Excelで質問の場合の30分で切り捨てたり、10分、15分単位で切り上げ/切り捨てとかの処理する方がメンドクサイという本末転倒ぶり。
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私の勤めていた会社は10分単位でしたね。


定時後は仕事量に応じて休憩が有ったり無かったりしてました。
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給与への関与を調べてください。


例えば「(見なし)残業代含む」とかになっているとか?
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