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債権の一部を譲渡し、その譲渡の有効性に争いがある場合、債務者はその全額を供託できるのでしょうか。
つまり、BがAに対して100万円の債務を負っている場合で、債権者Aがこの債権のうち80万円を甲に譲渡したとする確定日付ある通知をBにしたが、あとになってAは、Bに対して、この譲渡は脅迫によってなされたもので無効であると主張するが、甲からは、Bに対して80万円を自身に支払うよう請求がされた場合に、Bは、民法494条2項(債権者不確知)に基づき、100万円全額を供託できるか、というものです。
また、この債権に譲渡制限が付されていた場合、民法466条の2 (譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)に基づく供託であっても結論は同じでしょうか。

A 回答 (2件)

>80万円供託できるのは当然わかっていますが、本事例で100万円全額を供託できるかということです。



債務義務を免れるためにするのだから、100万円供託する必然性も法的根拠がなければできません。供託はあくまで債務者が債権者と争うなどの理由で債務履行できない場合の法的返済義務から逃れることに意味があるので債務者の利便性を確保するものではありません。
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この場合、債務の弁済期が到来しているなら、Bは80万を供託し、残りの20万をAに払えば良いわけですからわざわざ100万供託する意味がわかりません。



供託は、債務の弁済期にあるものが受け取り拒否などの理由により履行義務が果たせなかった場合に代わりに法務局へ払うことで弁済義務を果たしたことにするものです。つまり、債権者が誰だろうが、Bからしたら争いのある80万を供託すれば十分です。仮にAが20万の支払いも拒否するなら、80万とは別に20万は供託することになります。

民法466条2項は譲渡制限についても債務者が供託することで弁済の義務は果たせたことになる点は変わりません。Bが甲に80万払ってしまった場合は、状況にもよりますがAが甲に請求することで争うことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
80万円供託できるのは当然わかっていますが、本事例で100万円全額を供託できるかということです。
債務者の利便性として、供託手続きと支払いをするよりも、一度の供託で債務を免れた方が良い場面もあろうかと思います。
債権の一部を差し押さえられた場合も、差押金額を民事執行法156条1項で供託し、残りを債権者に支払うことはもちろんできますが、全額を同条を根拠に供託することもできますよね。これと同じように、全額を供託できるかを知りたいのです。

お礼日時:2023/10/10 13:31

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