A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
法的構成が適法だと言えません。
被相続人に子がいる以上,被相続人の父(子から見ると祖父)は相続人になりませんので,祖父(被相続人の父)がバイクを相続することはできません。
適法な法的構成を考えるのであれば,まずは子がバイクを相続し(免許の有無は関係がない),その後にそのバイクを祖父に贈与することが考えられます。子が未成年者の場合には,その贈与契約は,祖父と,子の法定代理人親権者とで行うことになります。
そしてバイクは登録のある動産です。陸運局での手続きが必要だったりするのですが,排気量が250ccを超えるものと,軽二輪(排気量が125ccを超え250cc以下のもの)とで手続きが違っていたりします。原付の場合には,いったん被相続人の住所地の役所で廃車手続きを行い,祖父の住所地の役所で登録手続きをすることになるようです(質問には単に「バイク」としか書かれていないので,その点はご自身でご確認ください)。
この名義変更手続きを行わないと,いざ事故を起こした場合等に非常に面倒なことになるので,忘れずにやってください。
またローンが残っているようですが,それは債権者であるローン会社との協議によって決まります。理論的には,ローンの債務をいったん子が相続し,その債務を祖父が免責的に引き受けるという契約をローン会社と行うということになりますが,ローン会社によっては,いったん返済をしてもらい,その後のに祖父と新規の契約をするということになるかもしれません。それはローン会社のローン商品の特性によりますので,ローン会社に確認してみてください。
No.7
- 回答日時:
法定相続人以外が相続財産を受け取るためには被相続人(亡くなった人)の遺言が必要になります。
したがって遺言が無いのであれば、いくら相続人が同意しても受け取ることはできません。
方法としては子供が一旦相続したうえで、祖父に贈与するという形が正しい方法です。子供が相続放棄しても可能ですが今回の質問の趣旨ではないでしょう。
ローン残高がバイクの価値より高かった場合は祖父から子供(孫)への贈与となりますし、逆なら孫から祖父への贈与となりますが差額が110万円以下の場合は贈与税の対象にはなりません。
ただし、所有権がローン会社となっている場合もありますので、ローン会社と相談することが必須です。
お返事ありがとうございます
今回のケースは、遺言はありません
法廷順位の未成年の子供は、実際はバイク免許を取れる年でもないので
まずは、被相続人の元妻(未成年の母)が親権者として相続
Q1その後、被相続人の父(子供の祖父)に贈与するということですか?
Q2もしも、ローンが会社が、祖父で良いといったら、それで祖父が
バイクだけは相続しても良いのですか?
※今回は、祖父と元妻で同意できているが、法律的に良いですか?
という質問です
No.5
- 回答日時:
子供がいる場合、親は相続人になりません。
遺言もない場合は子供が一旦相続して、
祖父に譲渡する格好となります。
親族間での譲渡や負担付贈与を認めるかどうかは金融機関の判断となります。
No.4
- 回答日時:
「妻の子供」って、どういう意味ですか?
亡くなった人の子供じゃないのですか?
再婚した元妻の連れ子なら他人であり、相続権はありません。
適切な言葉を使わないと間違った回答(情報)になります。
No.2
- 回答日時:
子供がいますので、質問文の中の「祖父」は法定相続人はありません。
「子供」がいない場合に相続人になるだけです。
>特に法律的に問題はありませんか?
子の相続財産を管理する子の母が、祖父が負債を肩代わりする代わりに当該バイクを祖父に譲渡したということでしょう。
ローン残額を差し引きしても価値があるような高価なバイクなら母が子に損害を与えたことになります。
No.1
- 回答日時:
未成年の子供が父親と同居してた場合、父親が亡くなったので祖父が親権者となり、ローンの契約者となります。
つまり、子供が相続しても、実際は祖父が払うわけで、子供の相続から減殺されるわけです。
ローン会社聞いた方がいい
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