A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
住んだり利用されることには問題はなくとも、罰則の適用を受けるような機会が生じた際には、不利益を受けることでしょう。
また、いろいろな点から未登記家屋などについては、不利益を受ける可能性が多くあるかと思います。
登記費用等を負担したくないということであれば、建築時資料や素人測量などにより、表題登記だけ頑張って行ってもよいかもしれませんね。
土地の表題登記ですと、基準点から衛生座標を測定した測量図面が必要となることから素人ではまず無理です。
しかし、家屋の表題登記は、できなくはないというのが私の印象です。
私が検討した際には、祖父母がなくなった際の相続で、私の親や叔父叔母が相続人となるケースで、未登記や登記と現況が異なる状況での相続手続きが煩雑さを感じたため、最低限の登記として表題登記の新規や変更の申請を考えたものです。最終的には、司法書士介入で未登記でも不利益のない形で相続手続きを行いつつ、その手続きを調停を踏まえたりすることで、平等な遺産分割協議を行えることが出来、さらにその未登記等の物件は取り壊すことを前提とした土地の売買で、不動産業者が未登記部分なども引き受けてもらうこととなったので、良しとしました。
未登記家屋は、借入等の担保にも厳しいと聞きます。
所有者自身やそのご家族の事業や住居購入等で、保証人や担保物件の内容で融資条件や融資そのものができるかの評価につながるでしょうが、未登記ですと厳しいでしょう。
以前銀行の融資担当と話した際には、現況と異なる登記や未登記であったり、登記地目が農地で帰省がされる恐れがある場合などにおいては、担保価値0ということでした。別な銀行により当時の問題登記内容が異なる点については、採取的に是正することや担保、抵当権の優先順位を守るという公正証書による約束で評価をいただくなどして、なんとか融資を受けられた経緯があります。
問題があるものを放置するほど、不利益要素は重なるし重くもなるかと思います。私の実家でも問題があったものは、両親など経緯が自分より詳しい人が存命のうちに解決するということで、いろいろ登記変更したものです。リンチトラブルの要因にもなりえますからね。
ご注意ください。
ちなみに、表題登記の専門家は土地家屋調査士となり、権利登記までするのであれば、権利登記は司法書士となります。手続きに関して税金面の相談(登録免許税などは除く)については、税理士へとなるでしょう。
トータル的な相談でしたら、これらの専門家が在籍している総合事務所のようなところが良いでしょう。争いごとが生じている場合には、弁護士の範疇となることもあるのでご注意ください。
No.5
- 回答日時:
未登記であってもその建物が居住可能な状態にあるのであれば,住むことは可能です(それは法律的な問題ではなく物理的な問題だから)。
ただ,新築または未登記の建物を取得した人は,その所有権の取得後1月以内に表題登記を申請しなければならず(不動産登記法47条1項),それを怠っていると10万円以下の過料に処せられることになっています(不動産登記法164条)。
これは固定資産是の納税とは関係がありません。
この過料は規定があるものの,実際に適用されたという話は聞いたことがありません。そこまで手が回っていないだけだと思いますが,今後においては相続登記の義務化や住所変更登記の義務化もあるので,これまで放置されていた未登記建物の登記義務だけ放置するということはないように思います。気を付けたほうがいいかもしれませんね。
No.4
- 回答日時:
●登記してなければ、罰金が発生すると聞きました。
実際には、罰則は適用されてないと思います。
倉庫や農業用ガラスハウスなど、調査すればキリがないからです。
駅舎も本来は建物ですが、登記されてない事例は多いかもしれません。
●固定資産税は支払ってます。
市役所が固定資産税としては家屋として把握していますね。
●土地だけ登記して家屋は未登記です。未登記の家に住んでもいいのでしょうか?
土地が登記されていれば、住んでいても問題ないです。
No.3
- 回答日時:
問題はありません。
日本中未登記だらけです。
来年から相続では義務化されます。
旧支配者のままで未登記の建物など
なんも問題が無い場合、そのまま状態なんですよ
地方には、空襲を逃れ、江戸時代、明治、大正の建物が
残ってる。 土地の取引だけして、多くが未登記のまま
それに法人が支配してる土地の上にあ法前の物件なんて
義務化されません。
一度、誰の物か日本中整理すると良いのですけど
数千万物件単位になるので出来ません。
観光客が押し寄せる建物のあるし
壊せとも言えない。
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