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扶養について聞きたいです。
バカなものでよくわからないのですが103万こえたら外れると聞きました。それは稼いだ数は年末にリセットされるのでしょうか。高校生でアルバイトをしてます

A 回答 (3件)

NO1です。


たしかに、勤労学生控除を適用すれば130万まであなたに所得税はかかりませんが、そのためには学校の証明が必要です。よほど家が貧困で生活費のために働く必要がある場合を除いて、あなたの小遣い稼ぎでは学校の証明は出ないと思いますよ。
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話は逆。


103万以内だったら、親はその年分で「扶養控除」が適用されて所得税が少し安くなると言うだけ。
外れるのでなく、1 年が終わって (終わりそうになって) あとから決まると言うこと。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

あくまでも親の税金に関係してくるだけで、あなた自身に 103万などと言う線引きは全くありません。
外れるだの外れないだのの話ではないのです。

ついでに言っておくと、給与で 130万以下なら、勤労学生控除が適用されるので、あなた自身に所得税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

いずれも、所得税というものは 1 年ごとの精算で、翌年以降に引きずるものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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そうです。

扶養している親の所得税、(翌年の住民税)が高くなります。
配偶者なら配偶者特別控除があるので段階的に控除額が減りますが、扶養の場合は年間103万超えると扶養控除が受けられませんので、親の税負担が上がるし。あなたも所得税かかります。なお期間は毎年1月1日~12月31日です。
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