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財務会計、給与計算、勤怠管理ソフトをオンプレ版からクラウドに移行した際の年間利用料及び諸費用についてお伺いします。

【年間利用料】
財務会計は1ユーザー      282,000円(税抜)
給与計算は1ユーザー50人まで  108,000円(税抜)
勤怠管理は1ユーザー40人まで  235,200円(税抜)
※すべて1年契約です。

【諸費用】
①データコンバート、環境構築 300,000円(税抜)
②導入指導(各2時間)     100,000円(税抜)     

年間利用料は、通信費の科目で処理して問題ありませんか?
諸費用①は、無形固定資産として5年で償却すべきでしょうか?
諸費用②は、どの勘定科目を使用すべきでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

会計に関するご質問ですね。




>年間利用料は、通信費の科目で処理して問題ありませんか?

問題ありません。


>諸費用①は、無形固定資産として5年で償却すべきでしょうか?
諸費用②は、どの勘定科目を使用すべきでしょうか?

・取得価格は、①と②を加えて40万円とします。
【根拠法令等】法人税法施行令第54条第1項第一号イ、ロ

・勘定科目は「ソフトウエア」です。

・ソフトウエアの法定耐用年数は5年ですから、5年で減価償却することになります(定額法)。
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この回答へのお礼

早々にご回答頂き、ありごとうございます。

お礼日時:2023/10/26 13:56

補足します。



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法人税法施行令第54条(減価償却資産の取得価額)

「  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一  購入した減価償却資産 

次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

二  自己の建設、製作又は製造に係る減価償却資産・・・以下、略 」

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第一号にあるように、購入した減価償却資産の取得価額は、購入の代価(30万円)に、その資産を事業の用に供するために直接要した費用(10万円)を加算した価額になります。②導入指導の費用は、①を事業の用に供するために直接要した費用なのです。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/26 14:55

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