元々個人用に購入した木造一戸建てで
途中から一部の部屋を事業用として利用しています。
住宅ローン控除を利用していたため
あえて経費として計上していなかったのですが
来年2022年からは終了するので、減価償却費
固定資産税などを計上しようと考えています。
自分で調べて毎年の経費を計算してみましたが
2022年から2033年までの経費の計算が合っているか
画像をご確認いただいて、ご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
https://www.dropbox.com/s/j4zgfe9qg3j3dph/%E6%B8 …
No.2
- 回答日時:
2021年末の期末残高を算出するまでの耐用年数は33年、2021年後は事業用資産としての耐用年数(22年ー非事業用として使用した年数)での計算をします。
ご案内済みのURL内に「耐用年数表」へのリンクがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
実際に事業用として使用を開始したのは2014年となります。
今年までは住宅ローン控除を利用していたので
按分割合を9.9%などに抑えても
否認されるリスクを考えて、減価償却費などは経費計上していませんでした。
新築家屋取得2012年~事業使用開始2014年
この1年は非事業用で33年(0.031)で計算し、未償却残高を算出
~経費計上開始2022年
事業用として22年(0.046)で計算
この場合でも2014~2021年までは0.031で計算となるのでしょうか。
お手数ですがご確認よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ポイント
1,非業務用資産については、事業用資産の耐用年数に1.5倍し事業用資産に転用する時点までの減価償却計算をし「残存価格」を出す。
2、「1」の残存価格に対して事業用資産として減価償却を行う。この際の耐用年数は上のURLない「(2) 業務の用に供した後の中古資産の耐用年数及び償却率の計算」を参照してください。
ご質問の画面では、残存価格に対しての耐用年数の計算が違っているようです。
年末のお忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
記載が漏れていて申し訳ございません。
こちらの建物は新築で2012年に取得したものになります。
下記URLを参考に計算してみたのですが
耐用年数の計算とはどの部分になるか
ご教示いただけますと助かります。
No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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