A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
すみません。
住民税の部分を訂正します。~~~~~~~~~
住民税も同じタイミングなのです。
昨年の収入で計算された住民税は、
今年6月から納付しており、
退職後の残りの半年分をまとめて
納付することになります。
今年の収入で計算された住民税は
×再来年6月から納付となります。
〇来年6月から納付となります。
また、納付は毎月でなく、
6,8,10月と翌年1月の4期払なので
これも負担が大きいと感じます。
退職して収入が減ったのに
再来年1月までに
今、給料から引かれている住民税の
12ヶ月分を払うことになるのです。
~~~~~~~~~~
と訂正します。
申し訳ありませんでした。
No.5
- 回答日時:
ありますよ!
住民税や国保の制度をよく理解しないと
こんなはずじゃあなかったってことに
なりかねません。
くれぐれもご留意ください!
一番大きな違いは。
社会保険の健保はその時の収入で
保険料が決まるのに対して、
国民健康保険は前年、あるいは
前々年の所得で計算されて、
保険料が決まるのです。
この10月で退職すると、
国民健康保険料は昨年の所得で
計算され、来年3月まで。
来年4月からは今年の所得で
計算され、再来年3月まで。
となります。
つまり現役時代の収入で保険料が
計算されるため、高い所得を
再来年まで引きずることになり、
保険料がものすごく高くなります。
社会保険の健保は会社と折半で
保険料を払っていましたが、
国保はそうなっていないことも
影響します。
国保は市町村によって保険料が
大きく変わります。高齢者の多い
過疎地域ほど高額になります。
住民税も同じタイミングなのです。
昨年の収入で計算され、
来年6月から納付となります。
今年の収入で計算された住民税は
再来年6月から納付となります。
また、納付は毎月でなく、
6,8,10月と翌年1月の4期払なので
これも負担が大きいと感じます。
退職して収入が減ったのに再来年まで
今、給料から引かれている住民税の
12ヶ月分を払うことになるのです。
このあたり『覚悟』が必要ですよ!A^^;)
保険料や住民税の具体的な金額を
お知りになりたいならば、
①昨年の収入金額
②扶養家族と社会保険の加入状況
③お住いの市町村
④退職理由
をご提示いただければ、
保険料や住民税の概算を説明します。
No.4
- 回答日時:
例えば、令和5年の10月末で退職すると。
今払っている住民税は4年分ですからこれが6年の5月まで徴収されます。
(退職時に一括納入もできます。この場合は6年5月まで支払いなし)
令和5年分は今年12月までわかりませんので6年3月に所得税の確定申告していただいて、令和6年6月から7年5月までの普通徴収になります。
次に健康保険ですが、国保税は令和4年の住民税で計算されこれは、5年の3月まで支払い。5年分は6年の6月から7年3月まで(5月まで12回払いの自治体もあります)支払います。
つまり仕事をやめてからも住民税、国保税は足掛け3年間、高額になりますのでご注意ください。
No.3
- 回答日時:
住民税は、前年度分。
今年は来年払います。無職になって健康保険になったら、在職しているよりは増えます。見て驚くほど。なので、早く次の仕事探した方がいい。寿退社の場合はまた違います。
No.2
- 回答日時:
会社の健康保険から国民健康保険へ、ですね。
会社の健保の場合は、保険料は会社との折半(半額)ですが、
国民健保の場合は全額負担なので、大雑把で2倍になります。
住民税は、前年1年間の収入を基に決まり、
それを翌年度に徴収されるので、今までどおりが続きます。
ただ、会社員の場合は6月-翌5月に分けての給与天引き徴収なので、
例えば12月末日退社だと、
残1-5月分を年度内に納めなければならないので、
かなりな高額感になります。
例えば12月末日退社だと、
住民税や国民健保料金は、それまでの1年間の所得が基準なので、
次の年度でも、住民税はほぼ同額、国民健保はほぼ倍額が、
徴収されます。
No.1
- 回答日時:
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