衆議院は一票の格差2倍であり、参議院は一票の格差3倍である。従って、衆議院と参議院では主張が異なる国会議員が選ばれ、衆議院と参議院が対立し、法案が通らない事が有る。
もちろん、そういう事も有ろうかと、憲法は第五十九条に於いて、衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。としている。
しかし、衆議院で2/3以上の可決はハードルが高く、多くの法案は通らない事に成る。その場合、解散総選挙に成るが、例え、解散総選挙をやっても、衆議院は一票の格差2倍であり、参議院は一票の格差3倍である事に変わりは無いのであるから、結果は同じであろう。
そこで、打開の手段として、第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
を利用する事に成るが、国民投票には各議院の総議員の三分の二以上の賛成が必要に成るのであるから、ますますハードルが高く現実的ではない。これでは八方塞がりではないか?この憲法には根本的な欠陥が有るようだ。
それに例え、国民投票で決したとしても、その決定には数学的矛盾が有る。国民投票には一票の格差が無いからだ。つまり、整理して考えれば、衆議院は一票の格差2倍であり、参議院は一票の格差3倍である。そして国民投票には一票に格差が無い。
そして国民投票による決定が最も権威ある正当なものとされているわけだ。つまり、一票に格差の無い投票が最も正しい投票とされているわけだ。それなら、最初から衆議院も参議院も一票に格差の無い投票にすれば良いではないか?
そうしないのはおそらく、一票に格差の無い投票が正しいと言うのは論点先取りだからだろう。確かに、一票に格差の無い投票が正しいと言うのは証明されていない。証明されていない事を最初から正しいと決めつけるのは論点先取りである。
しかし、それなら、衆議院は一票の格差2倍であり、参議院は一票の格差3倍であるが、この格差の有る投票が正しいと言うのは証明されているか?これもまた論点先取りではないか?
これが国会の数学的矛盾ですね?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
「公明党の案は、現状の3倍の格差を2倍にした点で評価されます」というけど, 実際には
なんとかして 2倍に収めた
というだけしか評価しようがないのでは? 「(もっといい) 他の案が存在しない」のならまだしも 2倍に無理矢理収めただけであって, あなたが主張していた 1.4倍や 1.9倍を基準にすると依然としてアウトだよね. ひょっとして, 自分で 1.4倍とか 1.9倍とか言っていたの, 忘れちゃった?
あと, こういうやつは公平な立場で恣意性が入らないようにしないと
サラマンダー召喚の儀式
になってしまう可能性がある.
https://honkawa2.sakura.ne.jp/5230b.html
2014年衆院選について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は「一票の格差」が最大2.13倍だった同年12月の衆院選は、「違憲状態」との判断を示した。
______________
つまり、最高裁は、少なくとも衆院選については、一票の格差が2倍を超えたら、違憲と言うてます。
しかし、問題は、参院選については、2倍を超えても違憲だとは言うてません。これは問題です。何故なら、最高裁は参議院議員を差別しているからです。
つまり、最高裁は参議院議員を選ぶ時には一票の価値が3分の1の価値しかない、値打ちの劣った一票で選んでも良いと言うてるのです。
その結果、当然の帰結として、価値の低い、劣った一票で選ばれた参議院議員は衆議院議員よりも価値が劣る事に成ります。
しかし、もちろん、憲法はそんな事を認めていません。憲法の何処にも、参議院議員は衆議院議員に比べて、価値が劣っているとは書かれていません。
No.8
- 回答日時:
「数学的な矛盾」ってなんだろう. そもそも最初から「数学」などどこにもないのに. ひょっとして「数字が出てくるならなんでもかんでも数学」って勘違いしていないだろうか.
なお衆議院と参議院を全く同じにする理由などなく, むしろ異なる選出システムを使う方が「2つおく」理由としては望ましいとすらいえる. 実際のところ 2つの議会ないし議院をおく国家では, それぞれに対し異なる選出システムを使う方が普通だ.
というか, 同じ選出システムとしてしまうと参議院は衆議院の「劣化コピー」でしかない. で, そうであるなら参議院などなくしてしまってもよい. 少なくとも
参議院における 1票の格差問題
はそれで完全に解決できるはずだ.
憲法といえど人が作ったものであるし完全無欠でなければ金科玉条でもないのだから, 「将来のために変更する」という視点をもってもよい.
ところで, いろいろな修正案があるはずなのにわざわざ小手先の修正でしかない合区, しかも公明党の提案を見せるということがどのような意味を含むのかわかってやってるよね? しかも 1.4倍を明らかに超えてるからあなたとしては完全アウト判定じゃないのかな?
公明党の案は、現状の3倍の格差を2倍にした点で評価されます。衆議院では2倍なのだから、参議院でも、衆議院に合わせて2倍に収めようとしたという点で、数学的に筋が通っています。
衆議院と参議院の違いは憲法に明記されています。例えば、参議院には解散総選挙が無い。参議院は3年ごとの半数改選などです。これによって、衆議院との違いは十分確保されています。
衆議院との違いを際立たせる為に、参議院は格差3倍まで認めると言うのは憲法違反です。それはやりすぎです。数学的に説明できません。
https://honkawa2.sakura.ne.jp/5230b.html
2014年衆院選について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は「一票の格差」が最大2.13倍だった同年12月の衆院選は、「違憲状態」との判断を示した。最高裁が衆院選を違憲状態と判断したのは、最大格差が2.30倍だった2009年衆院選以降、3回連続。
しかし、奇妙な事に、最高裁は衆院選では3倍の格差を認めないのに、参院選では合憲だと言うて、認めています。数学的に支離滅裂であり、気が狂ったのか?と思わずにはいられません。
No.7
- 回答日時:
> 最高裁は、同一の定義から、2と3と言う、異なった答えを導き出しています。
衆議院の格差2倍、参議院の格差3倍が許容されると判決しただけで、
2倍までとか、3倍までとか、何倍を越えたらいかんとか言ったわけではないでしょ。
だから、その二つの判決は、矛盾も何もしてない。
明示されていない衆参共通の格差の上限が、例えば5倍だったとしたら、
衆議院2倍と参議院3倍がどちらも許容範囲内で共通の基準に従ってることになる。
君が憤ってる内容は、数学的な誤りではなく、
選挙制度に対する君の主観的な評価なんだよ。
しかしながら、衆院選では2倍を超えない事を基準に、既に10増10減の公職選挙法の改正が行われたのであるから、参院選でも同様に、2倍を超えない事を基準に、公職選挙法の改正が行われなければ、数学的な矛盾に成る事は確かである。
No.6
- 回答日時:
なんだかんだいってるわりには
では具体的にどのような制度にすればよいのか
が全く出てこないんだよね, あなたは. 文句をいうだけの立場って楽でいいよねぇ.
なお現在の数字を使う限りにおいて参議院 (選挙区) の方が衆議院 (選挙区) よりも「1票の格差」は大きくなりやすい. 自明だよね.
ところで私「地域の代表」なんて書いた記憶ないんだけど.... *私が*どこに「地域の代表」と書いたのか明確な指摘を頼む.
少なくとも、参議院の一票の格差は、衆議院の一票の格差と同じく、2倍以下にするべきであり。それは可能である。もちろん、島根と鳥取、高知と徳島を統合したように、近隣の二つの県を統合して、一つの選挙区としなければならない。
______________
20県を10に合区 参院選改革で公明党が独自案
https://www.youtube.com/watch?v=CtFuMFoE87M
No.5
- 回答日時:
そもそも本質的には「1票の格差があってはいけない」ということはないのだ. 「1票の格差」をどこまで許容するか, ただそれだけの話でしかない. そして, (参議院と対比されるはずの) 「上院」では, 世界的に見てかなりの格差があっても許されているのだ. アメリカなんかは極端だよね.
ちなみに「参議院における『1票の格差』を完全になくす」方法はいくつか考えられる. けど, 「(今の日本では) 非現実的」か「ダメ出しされた」かのどちらかのような気がするねぇ.
你は、数学では「定義」が重要だと言う割には、参議院の憲法上の定義が分かっていない。憲法に明記されている参議院議員の定義は、衆議院議員と変わりません。すなわち、国民の代表です。地域の代表では有りません。地域の代表だと言うには、憲法を改正して参議院議員の定義を変えなければ成りません。
参議院議員が衆議院議員と同じく、国民の代表であるならば、最高裁の判決は数学的に矛盾しています。何故なら、最高裁は衆議院では格差2倍までと言い、参議院では格差3倍まで許容されると言うてるからです。
最高裁は、同一の定義から、2と3と言う、異なった答えを導き出しています。そして、その数に至った計算式も明らかにしていません。数学的には全く出鱈目の回答と言わざるを得ません。
No.4
- 回答日時:
> 三杯までなら、ビールを飲んでも飲酒運転には成らないと言うようなものです。
警察の行う酒気帯び検査で陽性が出なければ、
微量のアルコールを摂取していても飲酒運転にはならない。
そうでないと、飲酒していなくても、食事したものが
やや傷んでいて、検出限界以下のアルコール醱酵していた
なんて場合に、不意打ちで飲酒運転にされてしまうからね。
アルコールなんて、世の中にはありふれたもので
厳密に 0 なんて保証することは難しいのだから、
許容誤差というものは必要になる。
まあ、微アルひとくちでも検出されるような検査が
無視するような、ほんの微量の話をしてるんだが。
それと同じで、選挙の一票の格差も、数学的厳密に 0
にすることは現実的でない。
各選挙区の人口が、日本の総人口÷全議席数の整数倍
になっていなければならないが、毎回それが成り立つようにするには
選挙のたびごとに選挙区を細かく変更しなくてはならない。
「今回、俺が投票するのはどこの選挙区だ?」という人が
毎度発生してしまうことになる。選挙区が自治体の区分に沿わない
可能性も高く、それでは、地域の代表として議員を選ぶことにならない。
このため、一票の格差は、あるか無いかではなく
許容範囲内か否かで語らざるを得ない。
許容誤差の範囲を法律で成分化しておくのか、
裁判所が毎度判定するのか、という問題は残るが...
いずれにせよ、基準を明確にせずに
「格差があるから矛盾」というのは無意味だし、
まして、それを「数学的矛盾」と言ってしまうのは
単に間違っているだけだ。
你は、数学では「定義」が重要だと言う割には、参議院の憲法上の定義が分かっていない。憲法に明記されている参議院議員の定義は、衆議院議員と変わりません。すなわち、国民の代表です。地域の代表では有りません。地域の代表だと言うには、憲法を改正して参議院議員の定義を変えなければ成りません。
参議院議員が衆議院議員と同じく、国民の代表であるならば、最高裁の判決は数学的に矛盾しています。何故なら、最高裁は衆議院では格差2倍までと言い、参議院では格差3倍まで許容されると言うてるからです。
最高裁は、同一の定義から、2と3と言う、異なった答えを導き出しています。そして、その数に至った計算式も明らかにしていません。数学的には全く出鱈目の回答と言わざるを得ません。
No.3
- 回答日時:
> 投票に於ける一票には格差や差別が有っては成らず、平等でなければならない
> と言う事が公理なら、現状の3倍や2倍の格差は数学的矛盾です。
それは、「平等」の定義しだいだなあ。
一票の格差が厳密に皆無って状態は、実現し得ないことが自明だから、
平等って概念が無意味でないためには、どのくらいの格差までが許容範囲か
を設定する必要があるってだけの話。確か、3倍は許容範囲って判決が
出てたんじゃなかったか?
三杯までなら、ビールを飲んでも飲酒運転には成らないと言うようなものです。
格差3倍が許容範囲と言うのは、15人の最高裁裁判官の多数決で決められました。そして、その裁判官の投票価値に格差は無いのですから、最高裁裁判官には平等な投票権が与えられています。
しかし、国民には平等な投票権を認めないのなら、裁判官自らが差別している事に成ります。つまり、裁判官は自分たちを差別するのは許さないが、国民を差別するのは許すと言っているのです。
これでは、裁判官には憲法に従わない特権が認められている事に成ります。もちろん、憲法は、そのような特権を認めていません。
No.2
- 回答日時:
> 衆議院は一票の格差2倍であり、参議院は一票の格差3倍であるが、
> この格差の有る投票が正しいと言うのは証明されているか?
> これもまた論点先取りではないか?
No.1 に書いたように、論点先取りとは全く違う。
ただ、議会が選挙制度の問題点を認めれば、
自己否定のパラドックスが生じる可能性はある。
一票の格差問題をどう扱うべきかには、最高裁が判決を示している。
いわゆる違憲合法判決ってやつ。
一票の格差が違憲合法とは、大きな一票の格差を生むような選挙制度は
違憲だが、違憲なのはそれを定めた法律であって、現行法の下行われた
個々の選挙の結果は合法である...というもの。
具体的に法律をどのように改正すべきかは、議会の専権事項であって
裁判所は口出しできない。公職選挙法は改正すべきだが、
既に行われた選挙結果は無効化されないということだ。
だから、ここで自己否定のパラドクスは起こらない。
法律ってやつは、いつだって屁理屈合戦なのだがね。
No.1
- 回答日時:
まだやってる...
これで3回目ですかね。前の質問は削除したようだけど。
矛先を最高裁から議会へ変えたとこを見ると、
裁判官は選挙で選ばれていないから、
裁判で一票の格差を論ずることは循環論法ではない
ってことには納得したのだろうか。
今回の大きな問題点は、衆参での議決結果の差が
衆院と参院での選挙の一票の格差に由来するかどうか、
何の考察もせずに決めちゃってるところかな。
この部分に説得力が無いと、長口上に意味が無くなる。
あと、とにかく何かを「論点先取り」にしたいようだけど、
よく知らない言葉は調べてから使ったほうがいいよ。
論点先取りがいけないというのは、
「Pと仮定する。故にPである。」という証明には意味がなく
単に「Pと仮定する。」とだけ述べたに等しいってこと。
別段、「Pと仮定する」ことが良くないわけじゃあない。
国民一人ひとりに平等な参政権があるのは、
なぜかと問われて理由が言えるようなものではなく、
ただ漠然と多くの人がそう思ってるというだけのこと。
それだけだと法律ベースの話にならないから、
国の基本法である憲法にそう仮定すると明記してある。
数学で言えば公理みたいなもので、無理に証明したようなフリ
をすれば論点先取りにしかならないが、公理を置くこと自体は
循環論法でもなんでもない。
むしろ、公理なしにはどんな証明もありえない。
>前の質問は削除したようだけど。
私が削除したのではなく、削除されたのです。おそらく最高裁判所から、裁判官を侮辱しているから削除せよ、という削除命令が出たのでしょう。最高裁命令にによって削除されるなんて名誉な事です。私も偉くなったものだ。
投票に於ける一票には格差や差別が有っては成らず、平等でなければならないと言う事が公理なら、現状の3倍や2倍の格差は数学的矛盾です。
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>前の質問は削除したようだけど。
私が削除したのではなく、削除されたのです。おそらく最高裁判所から、裁判官を侮辱しているから削除せよ、という削除命令が出たのでしょう。最高裁命令にによって削除されるなんて名誉な事です。私も偉くなったものだ。
投票に於ける一票には格差や差別が有っては成らず、平等でなければならないと言う事が公理なら、現状の3倍や2倍の格差は数学的矛盾です。
三杯までなら、ビールを飲んでも飲酒運転には成らないと言うようなものです。
格差3倍が許容範囲と言うのは、15人の最高裁裁判官の多数決で決められました。そして、その裁判官の投票価値に格差は無いのですから、最高裁裁判官には平等な投票権が与えられています。
しかし、国民には平等な投票権を認めないのなら、裁判官自らが差別している事に成ります。つまり、裁判官は自分たちを差別するのは許さないが、国民を差別するのは許すと言っているのです。
これでは、裁判官には憲法に従わない特権が認められている事に成ります。もちろん、憲法は、そのような特権を認めていません。
你は、数学では「定義」が重要だと言う割には、参議院の憲法上の定義が分かっていない。憲法に明記されている参議院議員の定義は、衆議院議員と変わりません。すなわち、国民の代表です。地域の代表では有りません。地域の代表だと言うには、憲法を改正して参議院議員の定義を変えなければ成りません。
参議院議員が衆議院議員と同じく、国民の代表であるならば、最高裁の判決は数学的に矛盾しています。何故なら、最高裁は衆議院では格差2倍までと言い、参議院では格差3倍まで許容されると言うてるからです。
最高裁は、同一の定義から、2と3と言う、異なった答えを導き出しています。そして、その数に至った計算式も明らかにしていません。数学的には全く出鱈目の回答と言わざるを得ません。
少なくとも、参議院の一票の格差は、衆議院の一票の格差と同じく、2倍以下にするべきであり。それは可能である。もちろん、島根と鳥取、高知と徳島を統合したように、近隣の二つの県を統合して、一つの選挙区としなければならない。
______________
20県を10に合区 参院選改革で公明党が独自案
しかしながら、衆院選では2倍を超えない事を基準に、既に10増10減の公職選挙法の改正が行われたのであるから、参院選でも同様に、2倍を超えない事を基準に、公職選挙法の改正が行われなければ、数学的な矛盾に成る事は確かである。
公明党の案は、現状の3倍の格差を2倍にした点で評価されます。衆議院では2倍なのだから、参議院でも、衆議院に合わせて2倍に収めようとしたという点で、数学的に筋が通っています。
https://honkawa2.sakura.ne.jp/5230b.html
2014年衆院選について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は「一票の格差」が最大2.13倍だった同年12月の衆院選は、「違憲状態」との判断を示した。最高裁が衆院選を違憲状態と判断したのは、最大格差が2.30倍だった2009年衆院選以降、3回連続。
しかし、奇妙な事に、最高裁は衆院選では3倍の格差を認めないのに、参院選では合憲だと言うて、認めています。数学的に支離滅裂であり、気が狂ったのか?と思わずにはいられません。
https://honkawa2.sakura.ne.jp/5230b.html
2014年衆院選、最高裁は一票の格差2.13倍を違憲状態と判断。
______________
最高裁は、少なくとも衆院選については、一票の格差が2倍を超えたら、違憲と言うてます。
問題は、参院選については、2倍を超えても違憲だとは言うてません。これは矛盾です。最高裁は参議院議員を差別しています。
最高裁は参議院議員を選ぶ時には一票の価値が3分の1の価値しかない、値打ちの劣った一票で選んで良いと言うてます。
その結果、価値の低い、劣った一票で選ばれた参議院議員は衆議院議員よりも価値が劣る事に成ります。これでは参議院議員は衆議院議員に劣等感を持ってしまいます。
しかし、もちろん、憲法はそんな事を許していません。憲法の何処にも、参議院議員は衆議院議員に比べて、価値が劣るとは書かれていません。