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1 犠牲自白は被告が出頭しない場合原告のいう事を認めて自動敗訴になるという意味だそうですが?これは民事訴訟法第何条何項などわかりますか?

2 犠牲陳述とは例えば東京の人から北海道の人が訴えられ遠方で東京まで行けない等の時に弁論準備ラウンドテーブル電話やビデオ会議で出頭をお願いしますという意味ですか?

これも民事訴訟法第何条何項など有るのですか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

1.自白というのは、ある事実(主要事実)について認めるという意味です。

原告が請求原因を主張しますから、被告が事実を認める(自白)かあらそう(否認)か陳述しますが、被告も抗弁事実等を主張することはできますから、原告が自白する場面もあります。
 当事者間で争いのない事実は、裁判所は証拠調べをすることもなく、その自白された事実をそのまま認定するという民事訴訟のルールがあります。(弁論主義)
 よく誤解があるのですが、自白すれば、自動的に敗訴になるわけではありません。例えば、100万円の貸金返還請求訴訟の場合、1.原告が被告に100万円を渡した事実、2.原告と被告との間で1の100万円について返還を約束した事実が認定されて、原告の請求が認容されるわけです。
でも、原告が1の事実しか主張していない場合、いくら被告が1の事実を自白しても、金銭消費貸借契約成立に必要な事実がそろっていませんから、請求自体失当で原告の請求を棄却されてしまいます。
 ですから、請求を基礎づける事実がすべて主張されている状態で、それらの事実がすべて自白されたのであれば、自白すると自動的に敗訴するということができます。
 擬制(犠牲ではありません)自白とは、自白したとみなされることです。相手方の主張に対して、認めると陳述した場合が自白です。では沈黙した場合はどうなるでしょうか。弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきとき以外は自白したものとみなされます。これが擬制自白です。

2.民事訴訟では、口頭主義がとられています。いくら書面を出したとしても、口頭弁論期日に出頭して、口頭で陳述しなければ陳述したことになりません。(そうはいっても書面の内容を一々朗読していたら時間が足りませんから、「訴状記載のとおり陳述します」と言えば足ります。)
 これの例外として、最初の口頭弁論期日において、当事者の一方が欠席する場合は、欠席した当事者の提出した書面をもって陳述したものとみなすことができます。これを陳述擬制と言います。
 これを利用して、被告が答弁書を提出しておいて、最初の口頭弁論に欠席することが多いです。答弁書を提出しておかないと沈黙したとして、擬制自白扱いされる危険性があります。
 一方、原告は最初の口頭弁論に出席して訴状陳述するのが通例です。原告が欠席した場合でも、訴状が陳述擬制される場合がありますが、それは被告が出席して本案の弁論をした場合です。通常、被告は答弁書を提出して欠席しますので、原告が出席しないと、訴状が陳述されず、双方欠席として、1ヶ月以内に期日が指定されないと訴えが取り下げられたものとみなされます。

民事訴訟法


(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

(自白の擬制)
第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

(証明することを要しない事実)
第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2023/11/03 14:49

1.民事訴訟法第159条3項には、次の規定があります。



> 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

この規定により、被告が出頭しない場合、裁判所は、被告が原告の主張した事実を争わないものとみなして、原告の請求を認める判決を下すことができます。

2.民事訴訟法第158条1項には、次の規定があります。

> 原告又は被告は、口頭弁論期日に出頭する必要がある場合において、正当な理由があるときは、裁判所に対し、口頭弁論期日に出頭しないことを許可することを求めることができる。

この規定により、被告が遠方から出頭するのが困難な場合、裁判所に口頭弁論期日に出頭しないことを許可してもらうことで、弁論準備ラウンドテーブル電話やビデオ会議で出頭することができます。

なお、裁判所は、被告が出頭しないことを許可するかどうかを判断する際には、被告の出頭を認めると原告の権利が害されるおそれがあるかどうかを慎重に検討します。

具体的には、次の点が考慮されます。

* 被告の出頭を認めないと原告の権利が害されるおそれがあるかどうか
* 被告が出頭しないことを許可すると被告の権利が害されるおそれがあるかどうか
* 被告が出頭しないことを許可するかどうかによって、裁判の進行に影響が生じるかどうか

被告が出頭しないことを許可してもらうためには、これらの点を考慮して、裁判所に説得力のある理由を説明する必要があります。
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この回答へのお礼

親切でわかりやすいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/01 11:07

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